○養父市緊急防災林整備事業補助金交付要綱

平成28年6月9日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市緊急防災林整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容及び補助率等に関しては別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第4条に規定する補助金の概算払を受けている者については、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(手続の省略)

第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。

(様式)

第7条 この告示の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

養父市緊急防災林整備事業

補助事業の目的

山地災害防止機能の高度発揮が求められている急傾斜地、下降斜面等の概ね60年生以下のスギ・ヒノキ人工林を対象に、表土の流亡の防止、単木の重心の偏りを修正する等の防災を目的とした森林整備に対する補助を実施する。

補助事業の対象となる森林

次に掲げるいずれの条件を満たす森林。

① 下層植生が衰退した人工林が大半を占める危険渓流において、防災上、斜面の機能強化が必要と認められる森林

② 県有林、森林総合研究所森林農地整備センター管理森林(旧緑資源機構造林)及び国有林以外の森林

③ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項から第7号までに掲げる目的を達成するための保安林以外の森林

④ 概ね60年生以下のスギ・ヒノキ人工林

⑤ 緊急防災林整備地の管理に関する誓約書を提出できる森林又は森林管理100%作戦推進事業の管理協定を締結する森林

補助事業の対象者

兵庫県造林事業者補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号)第2条第1号から第3号に定める森林所有者等

補助対象経費

次に掲げる事業に要する経費のうち、県が定める実施基準に該当する経費

① 簡易土留工の設置に要する経費

② 森林整備作業道歩道等の付帯施設に要する経費

③ 看板の設置に要する経費

補助金の額

県が定める標準経費の額

添付書類等

① 交付申請:位置図、緊急防災林整備計画書

② 実績報告:位置図、区域図、測量図、測量野帳、誓約書の写し、箇所ごとの整備前及び整備後の写真、緊急防災林整備明細書

その他の事項


養父市緊急防災林整備事業補助金交付要綱

平成28年6月9日 告示第97号

(平成28年6月9日施行)