○養父市若者未来応援奨学金条例施行規則

平成28年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市若者未来応援奨学金条例(平成28年養父市条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、養父市若者未来応援奨学金条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び添付書類)

第2条 条例第4条の規定による申請は、養父市若者未来応援奨学金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 世帯の所得を証明できる書類(源泉徴収票、所得証明書等)

(3) 小論文

(4) 大学等の在学証明書又は合格通知書の写し、入学金及び授業料等の領収書等の写し

(連帯保証人)

第3条 申請書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。ただし、連帯保証人のうち1人は、奨学金貸与申請人の保護者又は未成年後見人(以下「保護者等」という。)とする。

2 保護者等以外の連帯保証人は、原則として、次の各号の条件すべてに該当する人を選任しなければならない。

(1) 奨学生本人及び保護者等の連帯保証人と別生計であること。

(2) 返還を確実に保証できる者であること。

(3) 誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、誓約書の提出後に連帯保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。

(4) 未成年者及び学生でないこと。

(5) 申請人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。

(6) 債務整理中(破産等)でないこと。

3 教育委員会が特に認める場合は、保護者以外の連帯保証人1人の選任を免除することができる。

(個人情報の取扱いに関する同意)

第4条 本申請に関する個人情報について、本申請に必要な個人情報を関係行政機関等に照会し、閲覧、提供を受けることに同意し、申請書の提出時に個人情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

(奨学生の数)

第5条 条例第5条の規定により教育委員会が決定する奨学生の数は、予算の範囲内とする。

(奨学生選考委員会)

第6条 条例第6条の規定により教育委員会は、奨学生を選考する機関として奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 教育委員会は、選考委員会に対し、奨学生の選考について諮問しなければならない。ただし、書類審査の結果、明らかに条例第3条に規定する要件に該当しないと判定されるものを除く。

3 選考委員会は、前項の規定により諮問を受けたときは、条例第3条及び教育委員会が定める基準に基づき審査、選考を行い、選考の結果について教育委員会に答申しなければならない。

4 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(奨学生の決定)

第7条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。不採用の場合は奨学生不採用通知書(様式第3号の2)により本人に通知する。

(誓約書の提出及び添付書類)

第8条 前条の通知を受けた者は、直ちに連帯保証人の連署をもって誓約書(様式第4号)に必要事項を漏れなく記入押印のうえ、次の書類を添付し教育委員会に提出しなければならない。

(1) 保護者等及び保護者以外の連帯保証人の印鑑証明書

(2) 保護者等以外の連帯保証人の所得を証明できる書類

(奨学金の振込)

第9条 奨学金は次の各号に揚げる期に分割し、当該各号の最初の月に貸与する。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

(1) 第1期 4月、5月及び6月

(2) 第2期 7月、8月及び9月

(3) 第3期 10月、11月及び12月

(4) 第4期 1月、2月及び3月

2 奨学金は奨学生の口座に振り込むものとし、奨学金を振り込む金融機関の口座を奨学金口座振込届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

3 教育委員会は、毎年2月末日までに貸与している奨学金額を奨学金貸与額通知書(様式第6号)により通知する。

(奨学金確認書兼奨学金継続願の提出)

第10条 奨学生は、奨学金の貸与を引き続き希望する場合は、毎年3月末日までに奨学金確認書兼奨学金継続願(様式第7号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等の在学証明書

(2) 大学等の履修証明書

(異動の届出)

第11条 奨学生は次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに連帯保証人の連署をもって、異動届(様式第8号)により、次の書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 転学・編入学したときは、転学・編入が証明できる証明書

(2) 転学部(科)したときは、転学が証明できる証明書

(3) 休学したときは、休学した期間を証明する書類

(4) 停学処分を受けたときは、停学の処分を受けた期間を証明する書類

(5) 復学したときは、大学等の在学証明書

(6) 退学したときは、退学を証明する書類

(7) 卒業したときは、卒業の事実が証明できる書類若しくは卒業証書の写し

(8) 奨学金を辞退するときは、辞退理由書

(9) 改氏名したときは、奨学生の住民票抄本

(10) 住所変更したときは、奨学生の住民票抄本

(11) 連帯保証人等の変更をしたときは、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書等

(貸与停止等の通知)

第12条 教育委員会は、条例第10条の規定により貸与の停止又は条例第11条の規定により貸与の取消しをしたときは、奨学金貸与停止・取消通知書(様式第9号)により、奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は、条例第12条第1項の規定により奨学金を返還するときは、在学中に貸与を受けた奨学金の全額について、奨学金返還確認書(様式第10号)に返還方法及び期間等を記入し、次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生の住民票の写し

(2) 奨学生の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の印鑑証明書

(4) 連帯保証人の所得証明書等

2 奨学生は、条例第12条第2項の規定により奨学金の貸与を取り消された場合は、在学中に貸与した奨学金の全額について、奨学金返還確認書に一括返還する月日を明記し、前項各号の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学金返還確認書の記載事項に変更のある場合は、速やかに第11条の異動届を教育委員会へ提出しなければならない。

(返還の期間等)

第14条 条例第12条第1項の規定による奨学金の返還の期限は、奨学金貸与期間が終了した翌月の初日から起算して1年を経過した後12年以内で教育委員会が定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他教育委員会の認める割賦の方法によるものとする。ただし、奨学金の貸与を受けた者はいつでも繰り上げ返還することができる。

2 奨学金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前項の規定にかかわらず、その者は、教育委員会の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第15条 条例第13条第1項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、連帯保証人と連署して毎年4月に次の書類を添えて、奨学金返還猶予願(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市税等に滞納ないことを証明する納税証明書等

2 条例第13条第2項各号の返還の猶予を受けようとする者は、連帯保証人と連署してその理由を明らかにし、次の書類を添えて速やかに奨学金返還猶予願を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等に在学中のときは、在学証明書

(2) 更に大学院等上級の学校に入学したときは、合格通知書の写し並びに入学金及び授業料等の領収書の写し

(3) 病気等その他の猶予のときは、猶予しなければならない事実を証明できる証明書

(死亡の届出)

第16条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、死亡届(様式第12号)に除籍抄本を添えて直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(返還の免除)

第17条 条例第14条第1項の規定による返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願(様式第13号)に連帯保証人と連署して、次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 納税証明書

2 条例第14条第2項の規定による返還の免除を受けようとする者は、連帯保証人と連署してその理由を明らかにした書類を添えて、奨学金返還免除願を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による奨学金の返還免除は、市長決裁を得なければならない。

(返還猶予等の通知)

第18条 教育委員会は、条例第13条及び第14条の規定により返還猶予又は免除の決定をしたときは、奨学金返還猶予・免除通知書(様式第14号)により、奨学生若しくは奨学生であった者及び連帯保証人又はその遺族に通知するものとする。

(返還の督促等)

第19条 教育委員会は、割賦金の返還を延滞している要返還者(奨学金の貸与を受け、当該奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対して、速やかに当該要返還者が延滞している割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

2 前項の規定による督促は、教育委員会が必要と認めるときは、要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。

(割賦金に係る延滞金)

第20条 教育委員会は、前条の規定による督促又は請求を行う場合には、条例第15条の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。

(返還完了通知)

第21条 教育委員会は、要返還者が条例第12条第2項の規定により、奨学金を全て返還したときは奨学金返還完了通知書(様式第15号)により、要返還者に通知するものとする。

(奨学生原簿)

第22条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(様式第16号)を備え付けなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市若者未来応援奨学金条例施行規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号
平成29年4月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号