○養父市若者未来応援奨学金条例

平成28年3月14日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、修学意欲のある若者の未来を応援するため、養父市若者未来応援奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって市の将来を担う有用な人材の育成及び市への定住を促進することを目的とする。

(教育委員会への委任)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうちこの条例に規定する奨学金の貸与に係る事務その他の別に定めるものを地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市に3年以上住所を有する者が扶養する者

(2) 卒業後、市に居住する意志のある者

(3) 修学の意欲があり品行方正である者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)、短期大学、大学又は専修学校(専門課程に限る。)(以下これらを「大学等」という。)に在学している者

(5) 確実な連帯保証人を付することができる者

(6) 奨学金に類する他の学資の給付を受けていない者

(申請)

第4条 奨学生を希望する者は、教育委員会に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第5条 奨学生は、教育委員会がこれを決定する。

(選考委員会の設置)

第6条 奨学生の選考のため、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(奨学金貸与契約)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により決定した奨学生に誓約書の提出を求めるものとする。

(奨学金の貸与額)

第8条 奨学金は、月額50,000円とし、無利息とする。

(貸与期間)

第9条 奨学金を貸与する期間は、当該奨学生に対し奨学金を支給する月として決定された月から決定年度末までとし、大学等の正規の修業期間を終了する年度末まで継続して更新することができる。

(奨学金の貸与の停止)

第10条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止する。

(1) 大学等を休学したとき。

(2) 大学等から停学処分を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学金の貸与を停止することが適当と認めたとき。

(奨学金の貸与の取消し)

第11条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すことができる。

(1) 退学したとき。

(2) 病気その他の理由により修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第12条 奨学生であった者が貸与期間の終了した月の翌月の初日から起算して1年を経過した日までに市に住所を有することができない場合は、奨学金を返還しなければならない。その場合の返還する金額は、貸与を受けた額とする。

2 奨学生は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたときは、教育委員会が指定する期日までに、既に貸与を受けた奨学金を一括して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、分割して返還することができる。

(返還の猶予)

第13条 教育委員会は、奨学生であった者が貸与期間の終了した月の翌月の初日から起算して1年を経過した日までに市に住所を有し、かつ、引き続き市に住所を有する場合においては、当該市に住所を有する期間における奨学金の返還を猶予することができる。ただし、市税に滞納がある場合その他教育委員会が特に適当でないと認める場合は、奨学金の返還を猶予しないものとする。

2 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の経済的事情等を勘案の上、特に必要と認めた者に対して、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 大学等に在学中のとき。

(2) 更に大学院等上級の学校へ入学したとき。

(3) 病気その他正当な理由により奨学金の返還が困難であるとき。

(返還の免除)

第14条 教育委員会は、奨学生であった者が市に居住し、前条第1項の規定による返還猶予の期間が8年を超えたときは、奨学金の返還を免除する。ただし、市税に滞納がある場合その他教育委員会が特に適当でないと認める場合は、奨学金の返還を免除しないものとする。

2 教育委員会は、奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金の返還完了前において死亡した場合その他特別の理由が生じた場合は、当該債務者の経済的事情等を勘案の上、特に必要と認めるときは、既に貸与した奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(延滞金)

第15条 教育委員会は、奨学生であった者が正当な理由がなく第12条の規定に基づく奨学金の返還を延滞したときは、養父市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年養父市条例第66号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

養父市若者未来応援奨学金条例

平成28年3月14日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)