○養父市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年10月19日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年養父市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、位置図、配置図、設計図及び仕様書、写真その他教育委員会が必要と認める書類を添付するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第3条 教育委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに許可の可否を決定するものとする。

2 前項の許可の可否については、条例第7条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、条例第6条第1項の許可に係る決定をしたときは、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了の届出等)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続き)

第5条 条例第8条の規定による協議をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続き)

第6条 条例第9条の規定により通知をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の通知をする場合において準用する。

(条例第9条に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第9条に規定する教育委員会規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(3) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に係る行為

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(5) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(6) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(7) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第111条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(9) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(10) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(11) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(12) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(13) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(14) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(15) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(16) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(17) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(18) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(補助金の額)

第8条 条例第13条の規定による補助金の交付の額は、教育委員会が別に定める。

(補助金の交付申請と手続)

第9条 前条の規定による補助金の交付は、教育委員会が別に定める養父市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱によるものとする。

(審議会の組織等)

第10条 条例第14条の規定による養父市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)は委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会は、必要があるときは臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

5 臨時委員は、委嘱された特別の理由に関する事項が終了したときは、解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年10月19日 教育委員会規則第17号

(令和4年3月29日施行)