○養父市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成27年10月19日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、養父市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年養父市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定による補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 保存地区 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。

(2) 保存計画 条例第5条に規定する保存地区の保存に関する計画をいう。

(3) 建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物及びその他の工作物をいう。

(4) 伝統的建造物 保存計画で伝統的建造物に決定された物件をいう。

(5) 環境物件 保存計画で環境物件に決定された物件をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金は、保存地区内の土地又は建築物等若しくは環境物件の所有者等で、保存計画に基づく事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(補助対象及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、当該対象となる経費及びこれに対する補助率並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象経費が10万円以下のものは補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に所定の書類を添付し、定められた期日までに教育委員会に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、当該申請にかかる補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に交付決定を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の実施)

第7条 前条第1項の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を同条第1項の通知を受けた後に着工するものとし、同条第2項の条件が付された場合はそれを遵守しなければならない。

(申請事項の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により変更承認にあわせて補助金の変更交付決定を行う場合は、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に所定の書類を添付し、定められた期日までに教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 教育委員会は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、交付決定内容及び条件等に適合するときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)によりその額を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 教育委員会は、前条により額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第7号)により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 教育委員会は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付決定されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(指導及び監査)

第14条 教育委員会は、補助事業者の事業実施について適切な指導を行うととともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。

(補助対象の適正管理)

第15条 補助の対象となった建築物等並びに環境物件の所有者等は、当該対象物件の適正な管理に努めなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年12月25日から施行する。

(令和元年教委告示第4号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業の種類

補助対象経費

補助率

補助限度額

(万円)

伝統的建造物の修理

建築物

(主屋・離れ・土蔵・納屋・寺社)

外観を保存計画の修理基準に基づき修理するために要する経費(構造耐力上主要な部分の修理及び補強並びに耐震性等防災性能向上に要する経費を含む)

10分の8.5以内

960

その他の工作物

(祠・石垣・石段)

保存計画の修理基準に基づき修理するために要する経費

10分の8.5以内

300

環境物件の復旧

境内・川いと・水路・桑・樹木

保存計画の修理基準に基づき復旧するために要する経費

10分の8.5以内

100

伝統的建造物以外の建築物等の修景

建築物

新築、増築、改築、移転又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、外観を保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費

10分の6以内

600

その他の工作物

保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費

10分の6以内

200

保存団体等の活動事業

保存団体等

保存地区住民等により組織された保存団体の活動及び公共空間整備にかかる経費

10分の8.5以内

30

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養父市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成27年10月19日 教育委員会告示第7号

(令和4年3月29日施行)