○養父市担い手経営発展支援事業補助金交付要綱
平成27年12月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市において地域の中心となる経営体の農業経営の法人化及び集落営農の組織化の取組みを支援するため、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき市が予算の範囲内で補助金を交付することについて、養父市農林業振興補助金等交付規則(平成16年養父市規則第120号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 農業経営の法人化事業
(2) 集落営農の組織化事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は担い手経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出にあたり、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 農業経営の法人化事業
ア 登記事項証明書
イ 定款の写し
ウ 構成員名簿
エ 集落営農法人以外の法人については、農地の利用権設定等や雇用が分かる資料(農家台帳、雇用契約書の写し等)
(2) 集落営農の組織化事業
ア 定款、規約の写し
イ 設立総会の議事録
ウ 構成員名簿
エ 集落営農名義の通帳の写し
オ 法人化の意向を確認できる書類
(補助金の返還)
第6条 市長及び申請者は、実施要綱第8の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した補助金の返還の手続きを行うものとする。
(関係書類の保管)
第7条 申請者は、補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係書類、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、交付事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
農業経営の法人化事業 | 次の要件を備えている者 1 平成27年度以降に設立された法人であること(ただし、平成26年度に設立された法人で人・農地問題解決加速化支援事業のうち農業経営の法人化支援の対象となることができなかったものを含む) 2 構成員が複数戸であること 3 以下のいずれかに該当すること ア 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、又は地域から雇用していること イ 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く)を基礎として設立された法人であること(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受けてとして活動していくことが確実と見込まれること) ウ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること | 集落営農又は複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料、消耗品費、その他法人の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費 | 定額(40万円以内) |
上記の要件を満たしていない法人で、市長が認めるもの(※) | 定額(40万円以内) | ||
集落営農の組織化事業 | 次の要件を備えている者 1 平成27年度以降に組織されたものであること 2 構成員が複数戸であること 3 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く)であり、次の要件を満たすこと ア 定款・規約が作成され、代表者の定めがあること イ 販売経理の一元化(組織による共同販売経理)がされていること ウ 法人化する意向があること | 集落営農の組織化に必要となる規約作成、印刷製本費、会場借料、消耗品費、会計経理の知識の習得に係る税理士等の専門家に要する経費(謝金、旅費)、その他集落営農の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費 | 定額(20万円以内) |
※ 別表の補助対象者欄「市長が認めるもの」とは1及び3の要件は満たすが、2の要件を満たしていない法人
複数戸とは、2戸以上の地元農家