○養父市農林業振興補助金等交付規則

平成16年4月1日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、養父市の重要産業である農業(畜産及び養蚕を含む。)、林業等の振興を図り、また、その施設が災害を受けた場合に復旧事業に要する経費について、養父市が補助金等を交付することにより生産性の向上及び所得の増大に資することを目的とする。

(補助金等)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 前条に規定する事業の経費に対する補助金

(2) 前条に規定する事業の経費に充てる資金の借入れに要する利子補給金

(補助対象事業及び補助金の交付)

第3条 市は、予算の範囲内において別表第1に定める者(以下「補助事業者等」という。)別表第2及び別表第3に定める事業(以下「補助事業等」という。)の経費の全部又は一部について補助金等を交付するものとする。

(補助金等の対象及び率)

第4条 補助金等の対象及び率は、補助事業の種類に応じて別表第2及び別表第3の範囲内とする。ただし、農業施設及び林業施設の開設改良事業において、受益地内に公共施設等がある場合は、市長が定める率とする。

(事業計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けて補助事業等を実施しようとする者は、事業計画承認申請書(様式第1号)を事業着手年度の前年度までに市長に提出しなければならない。ただし、災害復旧事業及び市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の事業計画承認申請書を受理したときは、書類の審査、現地調査等により事業計画の承認を行い、事業計画承認通知書(様式第1号の2)により当該承認に係る者に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金等の交付の申請)

第7条 第3条の規定による補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第8条 市長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときは、書類の審査、現地調査等により補助金等の交付の決定を行い、補助金等交付決定通知書(様式第2号の2)により当該決定に係る者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金等の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等交付申請取下願(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により補助金等の交付の決定を行った場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容等を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容等を変更したときは、補助金等交付決定取消等通知書(様式第3号の2)によりその旨を当該決定に係る者に通知するものとする。

(申請の変更)

第11条 第6条第1項又は第8条第1項の規定による通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金等変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める場合を除き、補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 別に定める場合を除き、補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。

2 第8条の規定は、前項の補助金等変更交付申請書の提出があった場合について準用する。

(補助事業等の着手の届出)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、遅滞なくその旨を市長に事業着手届(様式第5号)により届け出なければならない。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。

(補助事業等の遂行状況の報告)

第13条 補助事業者等は、別に定めるところにより補助事業等の遂行の状況を市長に報告し、指示に従わなければならない。

(補助事業等の完了の届出)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、遅滞なくその旨を事業完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。

(補助金等の交付の時期)

第15条 補助金等は、補助事業等の完了後検査を行い、補助事業者等から市長に提出する請求書(様式第7号)により交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金等を概算払することができる。

(実績報告書の提出)

第16条 補助事業者等は、補助事業等の実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の打切り又は返還)

第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し交付すべき補助金等を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容等に違反したとき。

(3) 第13条の指示に従わなかったとき。

(4) 補助金等をその目的以外の目的に使用したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(帳簿等の備付け)

第18条 補助事業者等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町農業振興事業補助規則(昭和31年八鹿町規則第4号)、町単独補助農業土木事業補助金交付規則(昭和39年八鹿町規則第3号)、養父町産業振興補助金交付規則(昭和48年養父町規則第13号)、養父町農業振興資金利子補給に関する条例(昭和40年養父町条例第17号)、農林施設整備事業等補助金交付規則(昭和44年養父町規則第8号)、農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和40年養父町規則第4号)、大屋町産業振興補助金交付規則(昭和43年大屋町規則第15号)、関宮町産業振興補助金交付規則(平成2年関宮町規則第11号)、関宮町農業土木事業補助金交付規則(昭和32年関宮町規則第2号)、関宮町農業近代化資金利子補給規則(昭和40年関宮町規則第10号)、関宮町林道整備事業補助金交付規則(昭和42年関宮町規則第8号)又は関宮町労働商工観光補助金交付規則(平成2年関宮町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月5日から適用する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年9月18日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助事業者等

1 農業協同組合

2 区農業団体

3 土地改良区

4 各種農林業生産団体

5 森林組合

6 共同施設等の代表者(5人以上の協業体)

7 国及び県の農林水産関係補助事業の対象者となる者

8 1から7までに掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

補助事業の種類及び補助率

補助事業の種類

対象事業費

補助率

(以内)

1 農業経営の近代化等振興指導に関する事業

事業総額

30%

2 農地の開設及び改良事業

50

3 農地の災害復旧事業

40万円以内

85

4 農業施設の開設及び改良事業

事業総額

50

5 農業施設の災害復旧事業

40万円以内

90

6 畜産業の改良、増産等振興に関する事業

事業総額

30

7 堆きゅう肥散布に関する事業

10a当たり

1,000円

8 特産振興に関する事業

事業総額

50

9 病虫害防除及び畜産業における公害対策に関する事業

50

10 林業施設の開設、改良及び林業経営の近代化に関する事業

50

11 林業施設の災害復旧事業

40万円以内

90

12 国及び県補助金による特別事業に関する市の補助

事業総額

20

13 有害獣捕獲及び防護柵設置に対する市の補助

50

14 国及び県の農林水産関係補助事業の対象となる事業

対象要綱等による

同左

15 1から14までに掲げるもののほか、市長が市の産業振興及び防災に寄与すると認めた事業

50

備考 補助事業の種類のうち、3、5、11の対象事業費において、市長が特に必要と認めた事業費についてはこの限りでない。

別表第3(第3条、第4条関係)

事業資金の種類及び利子補給率並びに期間

資金の種類

利子補給率(%)

以内

利子補給期間

以内

農業近代化資金

1号

建構築物造成・農機具資金

0.5%

5年

2号

果樹等植栽育成資金

3号

家畜購入育成資金

4号

小土地改良資金

5号

長期運転資金

6号

農村環境整備資金

7号

大臣特認資金

農業経営基盤強化資金(スーパーL)

1.0%

10年

造林資金

0.5%

2年

その他市長が認める事業資金

1.0%

2年

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養父市農林業振興補助金等交付規則

平成16年4月1日 規則第120号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第120号
平成19年3月30日 規則第30号
平成23年9月29日 規則第29号
平成24年9月18日 規則第27号
平成30年8月3日 規則第42号
令和2年9月4日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第8号