○養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理規則
平成27年9月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理条例(平成27年養父市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(告知システムの使用)
第2条 条例第6条の規定により、下記の者は市の通信取扱者(第3級陸上特殊無線技士以上の免許取得者)の指示の下、当該装置を使用することができる。
(1) 市職員
(2) 南但消防本部職員
(3) 防災行政無線告知システム利用届(様式第1号)を市長に提出し、承認された者
2 貸与対象者は、戸別受信機預り書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。