○養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理規則

平成27年9月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理条例(平成27年養父市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告知システムの使用)

第2条 条例第6条の規定により、下記の者は市の通信取扱者(第3級陸上特殊無線技士以上の免許取得者)の指示の下、当該装置を使用することができる。

(1) 市職員

(2) 南但消防本部職員

(3) 防災行政無線告知システム利用届(様式第1号)を市長に提出し、承認された者

(設備の保全)

第3条 条例第7条の規定により貸与した戸別受信機を管理するため、市長は、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、保存する。

2 貸与対象者は、戸別受信機預り書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(設置及び貸与の許可)

第4条 条例第8条の規定により戸別受信機の設置及び貸与を受けようとする者は、防災行政無線告知システム戸別受信機設置申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 市長は前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸与することが適当と認めたときは、防災行政無線告知システム戸別受信機貸与決定通知書(様式第5号)により被貸与者に通知を行い、戸別受信機等を設置及び貸与するものとする。

3 市長は前項の場合において不適当と認めたときは、防災行政無線告知システム戸別受信機設置非対象通知書(様式第6号)により被貸与者に通知を行う。

(名義変更)

第5条 条例第11条第1号により管理者に変更が生じるときは、防災行政無線告知システム戸別受信機管理者変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(移設の申請)

第6条 条例第11条第2号により戸別受信機等の設置の状況に変更が生じる場合は、防災行政告知システム戸別受信機等移設申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(返還の届出)

第7条 条例第11条第3号又は第4号により戸別受信機の返還が生じたときは防災行政告知システム戸別受信機返還届(様式第9号)を添えて、速やかに戸別受信機を返還しなければならない。

この規則は、平成27年9月24日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理規則

平成27年9月24日 規則第33号

(令和4年3月29日施行)