○養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理条例

平成27年6月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市地域防災計画に基づく「情報の収集・伝達体制の整備・強化」に関し、円滑な通信の確保を図ることによって住民の生命と財産の保全に資するため、養父市防災行政無線告知システム(以下「告知システム」という。)の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 告知システム親局 有線回線及び無線回線それぞれの通信設備に対し、同時に同一内容を送信する機器をいう。

(3) 中継局 無線局同士の通信を中継するほか、戸別受信機に送信を行う機器をいう。

(4) 遠隔制御装置 通信回線により告知システム親局を通じ、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(5) 屋外拡声子局 無線局からの電波を受信して、屋外に拡声装置により情報を伝達するために設置する通信設備をいう。

(6) 戸別受信機 無線局からの電波を受信して、屋内に拡声装置により情報を伝達するために設置する受信設備をいう。

(設置場所)

第3条 告知システム親局は、養父市八鹿町八鹿1675番地 養父市役所庁舎に設置する。

(業務)

第4条 告知システムの業務は、次のとおりとする。

(1) 自然災害及び火災等緊急情報の伝達

(2) 市の公示事項の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく、緊急情報の伝達

(5) 行政区内の緊急情報の伝達

(6) 教育機関の安否情報の伝達

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(業務区域)

第5条 告知システムの業務を行う区域は、市の全域とする。

(告知システムの使用)

第6条 告知システムの業務は、市長の承認を得て規則に定めるところにより、当該装置を使用して必要な情報を伝達することができる。

(戸別受信機の貸与)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、貸与を希望する者(以下「貸与対象者」という。)に対し、戸別受信機を1台設置し、貸与するものとする。

(1) 市内に居住し、住所を有する世帯の世帯主

(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人

(3) 養父市地域防災計画に掲げる避難所の管理者

(4) 市長が防災上必要と認めた施設の管理者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施設の管理者

2 戸別受信機等は無償で貸与及び設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、市に負担金として戸別受信機1台につき26,000円を納付しなければならず、設置に係る経費を負担するものとする。

(1) 前項第2号に規定する者で、戸別受信機設置時点において、養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第26号、以下「情報放送施設条例」という。)第3条に規定する加入者でない者

(2) 前項第1号又は第2号に規定する者で、増設を行う者

(3) 前項第5号に規定する者が設置するとき。

(設置及び貸与の許可)

第8条 貸与対象者のうち、戸別受信機設置時点において情報放送施設条例第3条に規定する加入者又は利用者でない者は、設置及び貸与について、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(戸別受信機の保守管理に必要な費用負担)

第9条 戸別受信機の貸与を受けるもの(以下「被貸与者」という。)は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び乾電池の交換費用

(2) 戸別受信機の移動に要する経費

(3) 故意又は過失による戸別受信機の亡失、破損の場合の修繕に要する費用

(4) 前各号に掲げる費用のほか、被貸与者の都合により生じる費用

(保管義務)

第10条 被貸与者は、戸別受信機の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 戸別受信機等の改造等の原型を変える行為をしないこと。

(被貸与者の変更等)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に申請又は届出をしなければならない。

(1) 戸別受信機の管理者に変更が生じるとき。

(2) 戸別受信機の設置状況に変更が生じるとき。

(3) 第7条第1項の各号に該当しなくなったとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が返還を求めたとき。

(負担金の不還付)

第12条 被貸与者が戸別受信機等を返還したとき、負担金は還付しない。ただし、市長が特別の事情がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(配線等の撤去)

第13条 設置に要したアンテナ又は配線の撤去は、被貸与者が行うこととする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養父市防災行政無線告知システムの設置及び管理条例

平成27年6月29日 条例第29号

(平成27年6月29日施行)