○養父市新たな特例農業法人による農地の適正な保全管理に関する条例
平成27年9月30日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条の規定による国家戦略特別区域の指定を受けた養父市において、新たな特例農業法人(以下「法人」という。)が、農地法(昭和27年法律第229号)で定めるもののほか、所有する農地を適正に管理し、農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、法人に農地を適正かつ効率的に利用させることを目的とする。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 法人 農地法第2条第3項第1号及び第2号に規定している要件で、市が国に提案している、次のいずれかの要件緩和が認められた農業生産法人をいう。
ア 農業以外の売上高が2分の1以上あるもの
イ 農業者以外の議決権が2分の1以上あるもの
(3) 所有 農地法第3条第1項の規定により許可を得た所有をいう。
(4) 施設 主に受益者が共同で維持管理する水路及び道路をいう。
(法人の責務)
第3条 法人は、所有する農地について、農業上適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
2 法人は、所有する農地をやむを得ず耕作しないときは、周辺の地域における農地に係る支障を生じさせないよう適切に保全管理しなければならない。
3 法人は、営農上必要な施設の維持管理に協力しなければならない。
(禁止事項)
第4条 法人は、所有する農地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 産業廃棄物、資材等の置き場等農業以外の目的に使用すること。ただし、関係法令により認められているときは、この限りでない。
(2) 長期間にわたり耕作しないまま、適正に保全管理をせずに放置すること。
(3) 周辺の地域における農地に係る営農条件に著しい支障を生じさせること。
(市の責務)
第5条 市長は、養父市農業委員会と連携して、法人の農地の所有に関し、農業上適正かつ効率的な利用を確保するよう助言しなければならない。
2 市長は、法人が農地を適正に保全管理していないと認める場合には、法人に対し、期限を定めて、必要な保全措置を講じるよう指導しなければならない。
3 市長は、法人が必要な保全措置を講じない場合には、法人に代わって農地の適正な保全管理に努めるとともに、市は当該農地の所有権の譲渡しについて、そのあっせんに努めなければならない。
(基金の積立て)
第6条 市長は、前条第3項に掲げる農地の適正な保全管理に必要な経費に充てるため、法人が農地を取得する際に、あらかじめ法人から、保全管理に必要な費用を積立金として徴収するものとする。
2 市長は、前項の積立金を適正に管理するため、養父市基金条例(平成16年養父市条例第68号。以下「基金条例」という。)に規定する養父市農地保全管理基金(以下「基金」という。)に積み立てるものとする。
(基金の運用管理等)
第7条 基金の管理及び処分その他運用については、基金条例に基づき行わなければならない。
附則
この条例は、法人の要件緩和を定めた国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。