○養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業実施要綱
平成26年11月5日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市元気な養父づくり応援寄附条例(平成20年養父市条例第28号。)による寄附促進並びに本市及び物産のPR並びに地域振興を図ることを目的に実施する、養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 提供事業者 次号に規定する返礼品の要件を満たしているものを提供できる事業所(工場等を含む。)を有する法人、団体又は個人であって、次に該当するものをいう。
ア 市税を滞納していないもの
イ 返礼品及びサービスを迅速に提供できる能力を有しているもの
ウ 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないもの
エ 市長の承認を受け、事業の実施に係る契約を締結したもの
(2) 返礼品 返礼品は、平成31年総務省告示第179号第5条に定める基準のいずれかに該当するものとする。
(返礼品の贈呈)
第3条 市長は、市外に住所を有する者(法人その他の団体を除く。以下「寄附者」という。)に対し、第7条第1項の規定により選定した返礼品の中から当該寄附者が希望するものを贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を希望しない者については、この限りでない。
2 返礼品は、寄附金額の上限3割までとする。
(返礼品の登録受付)
第4条 返礼品の登録受付は随時行う。
2 登録受付は、ホームページその他市長が適切と認める媒体に掲載することにより実施する。
3 返礼品の価格は、税、商品代及び梱包の経費を含むものとする。
(返礼品の申込み)
第5条 返礼品の登録の申込みをしようとする者は、養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業返礼品申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 対象商品の紹介文書及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(返礼品推薦委員会)
第6条 前条の申込みがあった返礼品の中から、ふさわしい返礼品を選出し、市長に提言するため、返礼品推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、所管部長、その他必要と認めた者並びに養父市商工会及びやぶ市観光協会の推薦した者をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員会は、持ち回りにより審議をすることができる。
(返礼品の選定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する委員会の提言を考慮し、返礼品を選定するものとする。
(契約)
第8条 市長は、前条第1項の規定により返礼品を選定したときは、返礼品の登録の申込みをした者と事業の実施に係る契約を締結するものとする。
(返礼品の発送等)
第9条 市長は、寄附者に対し、当該寄附者が希望する返礼品を発送するものとする。
2 前項の発送は、市長の依頼に基づいて提供事業者が寄附者に返礼品を発送する方法により行うものとする。
3 提供事業者は、返礼品の発送の際に、当該返礼品に係る説明書その他これに類する書類を同封することができる。
(委託費)
第10条 提供事業者は、養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業実績報告書兼請求書(様式第3号)により、返礼品を発送した月の翌月5日までに、市長に報告するとともに委託費を請求するものとする。
2 前項の請求書には、返礼品を発送したことを証するものを添付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかにその額を支払うものとする。
(提供事業者の義務)
第11条 提供事業者は、事前申出無しに提供する返礼品を変更しないこととする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 返礼品の提供に係る事故又はトラブル等に関し適正に対応するとともに、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 返礼品の発送に遅延が生じたとき。
(2) 返礼品が販売中止になったとき。
(3) 返礼品の品質及び発送過程等で事故等の問題が生じたとき。
(4) 製造者等の表示ラベルの内容に変更が生じたとき。
(5) その他申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(返礼品登録の廃止)
第12条 市長は、返礼品として承認しているものが次のいずれかに該当するときは、その承認を廃止し、取扱いを中止することができるものとする。
(1) 返礼品申込書等の内容に虚偽があったとき。
(2) 提供事業者から承認廃止の申込みがあったとき。
(3) その他市に損害を及ぼす行為があったとき。
(再委託等の禁止又は制限)
第13条 提供事業者は、事業に係る事務の処理を市長の許可なく第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 提供事業者は、事業の実施に係る事業所の権利及び義務を市長の許可なく第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(個人情報の保護)
第14条 提供事業者は、返礼品の発送の際に知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、これを返礼品の発送以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。提供事業者でなくなった後においても、同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(記念品の有効期限の特例)
2 平成26年度に選定した記念品の有効期限は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第70号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和4年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第21号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



