○養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業実施要綱
平成26年11月5日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市元気な養父づくり応援寄附条例(平成20年養父市条例第28号。以下「寄附条例」という。)による寄附促進並びに本市及び物産のPR並びに地域振興を図ることを目的に実施する、養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 養父市に対し、寄附条例に規定する寄附を行うことをいう。
(2) 地元事業者 市内に本社又は事業所(工場等を含む。)を有する法人、団体又は個人及び第3号に規定する返礼品の要件を満たしているものを提供することができる、市外に所在地を有する事業所(工場等を含む。)を有する法人、団体又は個人であって、次に該当するものをいう。
ア 市税を滞納していないもの
イ 地元事業者が申請の際に示した期間中、商品及びサービスを迅速かつ画一に提供できる能力を有しているもの
ウ 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないもの
(3) 返礼品 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 養父市の区域内において生産されたものであること。
イ 養父市の区域内において返礼品の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
ウ 養父市の区域内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち、主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
エ 養父市の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市町の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
オ 地方団体の広報の目的で生産された養父市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から養父市の独自の返礼品であることが明白なものであること。
カ 前各号に該当する返礼品と当該返礼品との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品が主要な部分を占めるものであること。
キ 養父市の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が養父市に相当程度関連性のあるものであること。
ク 養父市が近隣の他の市町と共同でこれらの市町の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品とするものであること。
ケ 兵庫県が区域内の複数の市町と連携し、当該連携する市町の区域内において前各号のいずれかに該当するものを兵庫県及び当該市町の共通の返礼品とするものであること。
コ 兵庫県が区域内の複数の市町において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市町を認定し、当該地域資源を当該市町がそれぞれ返礼品とするものであること。
サ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品を提供することができなくなった場合において、当該返礼品を代替するものとして提供するものであること。
(4) 参加事業者 この告示の規定に基づき事業への参加を申し込み、市長の承認を受け、事業の実施に係る契約を締結したものをいう。
(事業)
第3条 市長は、1回のふるさと納税額が5千円以上である市外に住所を有する者(法人その他の団体を除く。以下「寄附者」という。)に対し、第7条第1項の規定により選定した返礼品の中から当該寄附者が希望するものを贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を希望しない者については、この限りでない。
2 返礼品は、寄附金額の上限3割までとする。
3 事業の一部は、参加事業者に委託して実施する。
(返礼品の公募)
第4条 返礼品は、公募する。
2 公募は、ホームページその他市長が適切と認める媒体に掲載することにより実施する。
3 返礼品の公募の申込みをすることができる者は、地元事業者とする。
4 返礼品の価格は、税、商品代及び梱包の経費を含むものとする。
(返礼品の申込み)
第5条 返礼品の公募の申込みをしようとする者は、養父市元気な養父づくり応援寄附推進事業返礼品申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 対象商品の紹介文書及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(返礼品推薦委員会)
第6条 前条の申込みがあった返礼品の中から、寄付金に対する礼品としてふさわしい返礼品を選出し、市長に提言するため、返礼品推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、理事、所管部長、産業環境部長並びに養父市商工会及びやぶ市観光協会の推薦した者をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員会は、持ち回りにより審議をすることができる。
(返礼品の選定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する委員会の提言を考慮し、返礼品を選定するものとする。
3 前項の規定による承認の有効期限は、当該承認を行った日の属する年度の末日までとする。
(契約)
第8条 市長は、前条第1項の規定により返礼品を選定したときは、当該返礼品に係る申込みをした者と事業の実施に係る契約を締結するものとする。
(参加事業者への情報提供)
第9条 市長は、寄附者が返礼品の送付を希望したときは、当該寄附者の情報を参加事業者に文書等で通知する。
(返礼品の送付等)
第10条 参加事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに当該寄附者に返礼品を送付するものとする。
2 前項の請求書には、返礼品を送付したことを証するものを添付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかにその額を支払うものとする。
(参加事業者の義務)
第12条 参加事業者は、提供する返礼品を変更しないこととする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 返礼品の提供に係る事故又はトラブル等に関し適正に対応するとともに、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 返礼品の送付に遅延が生じたとき。
(2) 返礼品が販売中止になったとき。
(3) 返礼品の品質及び送付過程等で事故等の問題が生じたとき。
(4) 製造者等の表示ラベルの内容に変更が生じたとき。
(5) その他申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(登録の廃止)
第13条 市長は、返礼品として承認しているものが次のいずれかに該当するときは、その承認を廃止し、取扱いを中止することができるものとする。
(1) 申込書等の内容に虚偽があったとき。
(2) 申請者から承認廃止の申し込みがあったとき。
(3) その他市に損害を及ぼす行為があったとき。
(再委託等の禁止又は制限)
第14条 参加事業者は、事業に係る事務の処理を市長の許可なく第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 参加事業者は、事業の実施に係る事業所の権利及び義務を市長の許可なく第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(個人情報の保護)
第15条 参加事業者は、返礼品の送付の際に知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、これを返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。参加事業者でなくなった後においても、同様とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(記念品の有効期限の特例)
2 平成26年度に選定した記念品の有効期限は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第70号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和4年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。