○養父市給水施設の設置及び管理条例

平成26年12月18日

条例第26号

(設置)

第1条 生活用水、飲料水その他の浄水を住民に供給するため、給水施設を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 給水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

養父市日畑給水施設

八鹿町日畑の一部

養父市唐川給水施設

長野の一部

(養父市給水条例の準用)

第3条 給水施設の給水についての使用料及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令及びこの条例に定めるもののほか、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号。以下「水道給水条例」という。)の各規定を準用する。

2 前項の場合において、水道給水条例中「水道」とあるのは「給水施設」と、「水道加入金」とあるのは「給水施設加入金」と、「水道料金」とあるのは「給水施設使用料」と、それぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養父市八鹿町日畑給水施設の設置及び管理条例の廃止)

2 養父市八鹿町日畑給水施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第268号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(唐川給水施設に係る施設使用料の特例)

4 この条例による唐川給水施設に係る施設使用料は、平成27年1月分使用料(施行日から平成27年1月検針までの水量)から適用する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

養父市給水施設の設置及び管理条例

平成26年12月18日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)