○養父市提案型市民協働事業実施要綱

平成26年7月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、地域課題や行政課題を自ら解決しようとする市民活動団体の先駆性、専門性、柔軟性等をいかした公益的な事業の提案を募集し、採択した事業について市民活動団体と市が協働で実施することにより、市政への市民参加の促進を図り、もって市民主体のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働事業 市民活動団体と市がそれぞれ自ら果たすべき役割と責務を自覚し、地域課題や行政課題を解決するため、互いの自主性を尊重しながら、相互に協力し合い、及び補完し合って行う事業をいう。

(2) 市民活動団体 ボランティア団体、特定非営利活動法人、自治会(又は区の連合)、企業、事業所等のうち営利を目的とせず、市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他公共の利益のために活動をしている団体をいう。

(協働の形態)

第3条 この告示における協働の形態は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託

(2) 共催・事業協力

(3) 実行委員会

(4) 補助

(5) その他市長が協働と認めること。

(提案者の要件)

第4条 協働事業を提案することができる市民活動団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 組織の運営に関する定款、規則、会則、規約又はこれに準ずるものを有していること。

(2) 市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。

(3) 適正な会計処理が行われていること又は適正な会計処理を行う能力を有していること。

(4) 役員及び団体の構成員名簿の記載及び整理が適正に行われていること。

(5) おおむね5人以上の構成員で組織していること。

(6) 当該事業終了後も継続して活動を行う見込みがあること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象団体としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体でないこと。

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。

(対象となる事業)

第5条 この告示により提案することのできる協働事業は、事業費が10万円以上のもので、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内で実施される公益的及び社会貢献的な事業であり、市民活動団体と市が協働して取り組むことにより地域課題又は社会的課題の解決が図られるもの

(2) 具体的な効果及び成果が期待でき、市民サービスの向上が図られるもの

(3) 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であるもの

(4) 先駆性、専門性、柔軟性等をいかした新たな視点からの事業であるもの

(5) 事業計画、予算等が適正であるもの

(6) 市の総合計画に沿った施策や事業であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象としない。

(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの

(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの

(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの

(4) 政策の提案に関するもの

(5) 学術的な研究に関するもの

(6) 事業の実施を伴わない調査に関するもの

(7) 地区住民の交流行事など親睦を主な目的とするもの

(8) 国、県、市又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの

(9) 指定管理者制度に関わる事業

(10) 既存の制度で対応できるもの

(11) 公序良俗に反するもの

(実施期間)

第6条 協働事業の実施期間は、単年度とする。ただし、毎年度審査を経て3年を限度として提案をすることができる。

(提案事業の募集及び周知方法)

第7条 提案事業の募集は、市長が申込期間を定めて行う。

2 前項の申込期間は、2週間以上設けるものとする。

3 第1項の募集に係る周知方法は、市の広報紙及びホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法とする。

(申請方法)

第8条 協働事業を提案しようとする市民活動団体(以下「提案団体」という。)は、提案事業に取り組む市の担当課(以下「担当課」という。)と事業の必要性、事業実施上の課題、役割分担等について協議の上、協働事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 協働事業計画書(様式第2号)

(2) 協働事業収支予算書(様式第3号)

(3) 団体概要書(様式第4号)

(4) 役員及び会員名簿(様式第5号)

(5) 団体目的等についての申出書(様式第6号)

(6) 団体の定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し

(7) 担当課意見書(様式第7号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(提案事業の事前審査等)

第9条 市長は、前条の規定により提案のあった協働事業(以下「提案事業」という。)に関して、次に掲げる事項を事前審査する。

(1) 第4条に規定する提案者の資格の有無

(2) 提案事業に関する法令等違反の有無

(3) 市の他の制度等による実施の可否

(4) その他市長が必要と認める事項

2 提案団体は、前項の審査により提案内容等の修正が生じたときは、提案書類の修正又は提案の取下げをすることができる。

(協働事業審査会)

第10条 市長は、市民活動団体から提案のあった協働事業の審査及び選考並びに事後評価を行うため、養父市協働事業審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会の組織、運営、審査基準等に関し必要な事項は、別に定める。

3 提案団体及び担当課は、審査会に出席し、提案事業について説明し、及び審査会委員の質問に応答するものとする。

4 審査会は、提案事業に係る説明内容、提案団体に対する質問の答弁等をもとに、事業採択の適否について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(提案事業の採択)

第11条 市長は、前条第4項の規定による審査会の報告を踏まえ、提案事業の採択の可否を決定したときは、協働事業採択・不採択通知書(様式第8号)により提案団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により採択通知を受けた提案団体(以下「協働団体」という。)に対し、採択した提案事業について必要な条件を付すことができるものとする。

3 協働団体は、前項の条件に沿って事業を実施することができないと判断したときは、提案を取り下げることができるものとする。

(協定書の締結)

第12条 市長及び協働団体は、それぞれの役割分担及び協働事業の内容を協議した上で、協定書を締結するものとする。

2 協働団体は、前項の規定による協定を締結するときは、協働事業実施計画書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(進行管理及び調査)

第13条 市長及び協働団体は、協定書に則り、協働事業の実施及び進行管理を行うものとする。

2 協働団体は、事業実施期間の中期において、協働事業中間報告書(様式第10号)に担当課意見書(様式第7号)を添えて報告を行うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、協働団体に対して必要な助言を行い、又は聴収し、若しくは調査を行うことができるものとする。

(事業の変更)

第14条 協定書を締結した協働団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、協働事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 協働事業の内容又は予算を変更しようとするとき。

(2) 協働事業を中止、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請に基づいて変更等を承認又は不承認することを決定したときは、協働事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第12号)により、協働団体に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により協働事業が変更、中止又は廃止となったときは、直ちに当該事業に伴う経費の返還を命ずるなどの措置を講じるものとする。

(経費負担)

第15条 市長は、第12条第1項に規定する協定書に基づく協働事業の実施に当たり、予算の範囲内において、経費の負担をするものとする。ただし、市が負担する経費の上限は、1事業当たり500千円とする。

2 前項に規定する対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

3 市長は、協働団体が、協働事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。

4 経費の交付を受けようとする協働団体は、請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに経費を交付しなければならない。

(備付帳簿等)

第16条 協働団体は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第17条 協働団体は、実施事業が完了したときは、速やかに協働事業実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 協働事業報告書(様式第15号)

(2) 協働事業収支決算書(様式第16号)

(3) 事業実施を証する写真、冊子等

(4) 担当課意見書(様式第7号)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(事業評価)

第18条 市長は、前条の規定による事業報告書の提出を受けたときは、当該事業の評価について、審査会に諮るものとする。

2 協働団体は、市長が開催する事業報告会において協働事業の内容について報告するものとする。

3 審査会は、前条の規定により提出された書類及び前項の事業報告会に基づき事業評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(情報の公開等)

第19条 市長は、第8条の規定により提案のあった事業について、団体の名称、代表者氏名、事業の概要、審査及び選定の結果を公表するものとする。

2 市長は、第17条の規定により実績報告のあった事業について、協働団体の名称、代表者氏名、実施した事業の概要及び成果並びに前条第3項に規定する事業評価の結果等を公表するものとする。

(協働事業の取消し及び経費の返還)

第20条 市長は、協働団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協働事業の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。

(2) 市民活動団体に該当しなくなったとき。

(3) 協働事業に該当しなくなったとき。

(4) 協定等に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により協働事業の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該協働事業の取消しに係る部分に関し既に経費が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができるものとする。

3 協働団体は、前項の規定による命令を受けたときは、直ちに取消しに係る部分の経費を返還しなければならない。

(所管)

第21条 協働事業の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。ただし、第8条第12条第2項第13条第14条第1項及び第17条に係る事務は、担当課を経て、人権・協働課において処理する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第158号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

項目

内容等

賃金

事業を実施するに当たり必要な賃金。(対象経費の総額の1/2を限度とする。)ただし、兵庫県の地域別最低賃金相当額とする。

報償費

事業の実施に必要と認められる講師又は専門的技能協力者に対する謝金

旅費

実施団体の構成員及び事業の実施に必要と認められる講師の交通費及び宿泊料(養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)に規定する旅費を限度とする。)

消耗品費

事業に直接使用する消耗品(印刷用消耗品を含む。)

燃料費

事業に使用する機材又は車両の燃料代

食糧費

事業に参加した者に提供する飲み物等。ただし、事業参加者1人につき200円を限度とする。

印刷製本費

事業を告知又は広報するチラシ又はポスター及び会議資料の印刷費

広報費

事業を告知するための経費

通信運搬費

事業の実施に必要と認められる連絡等に使用する郵便及び電話の料金又は運搬に伴う配達料

手数料

事業の実施に必要と認められる手数料

委託料

事業の実施に必要と認められる委託料。ただし、対象経費の総額の1/3を限度とする。

保険料

事業の実施に必要と認められる保険料

使用料及び賃借料

事業の実施のために使用する会場、車両その他必要と認められるもの

原材料費

事業に直接使用する原材料

その他の経費

事業に直接使用する経費で、市長が特に認めたもの

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養父市提案型市民協働事業実施要綱

平成26年7月1日 告示第69号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成26年7月1日 告示第69号
平成30年3月19日 告示第19号
令和2年3月2日 告示第14号
令和2年12月8日 告示第158号
令和4年3月29日 告示第32号