○養父市健康づくり推進協議会運営規則

平成26年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市自然を活かした健康づくり推進条例(平成26年養父市条例第6号。以下「条例」という。)第8条に規定する養父市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(2) 養父市の健康づくり推進に関する施策の評価、進行管理、課題等について

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり対策の推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 医療関係者

(2) 地域団体等の代表者

(3) 学校教育関係者

(4) 市民の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、健康医療課に置く。

2 事務局内に庁内連絡会議を置くことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この規則の施行の日以後最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市健康づくり推進協議会運営規則

平成26年7月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年7月1日 規則第11号
令和元年8月15日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第19号