○養父市健康づくり推進協議会運営規則
平成26年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市自然を活かした健康づくり推進条例(平成26年養父市条例第6号。以下「条例」という。)第8条に規定する養父市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 養父市自然を活かした健康づくり推進条例に関すること。
(2) 養父市の健康づくり推進に関する施策の評価、進行管理、課題等について
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり対策の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 医療関係者
(2) 地域団体等の代表者
(3) 学校教育関係者
(4) 市民の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、健康医療課に置く。
2 事務局内に庁内連絡会議を置くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(最初の委員の任期)
2 この規則の施行の日以後最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。