○養父市自然を活かした健康づくり推進条例

平成26年3月18日

条例第6号

健康は、人の元気と安心の源であり、健やかに生き生きと暮らすための礎となるものである。そして、心身の健康を確保し、生活の質を高め、住み慣れた地域で安心して健やかに暮らし続けたいという思いは、市民共通の願いである。

長寿社会において、いつまでも自立した生活を送るためには、健康寿命の延伸に向けた健康づくり施策に対し、市、市民、地域団体等が相互に連携を図りながら一体となって取り組むとともに、養父市の健康資源を十分に活かした養父市独自の健康づくりを実践していくことが重要である。

幸いにも、養父市には、緑豊かな自然や歴史に根付いた文化と伝統、地域の連帯感など健康づくりに適した条件が数多く存在している。

これらの条件の下で、全ての市民が自然を活かした健康づくりを主体的に日常生活の中で実践し、生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送ることができるようにするため、ここに、養父市の健康づくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の健康づくりに関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、自然を活かした健康づくりに関する基本理念及びその理念を実現するための事項を定めることにより、市民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 市民が自らの健康に積極的に関心を持ち、心身の状態を高めることにより生活の質の向上を図ること及びその実現のために、地域社会全体が市民の健康を取り巻く環境の向上に取り組むことをいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者又は市内で働く者若しくは学ぶ者をいう。

(3) 地域団体等 市民等で構成される営利を目的としない団体及び事業活動を行う事業者をいう。

(基本理念)

第3条 自然を活かした健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民が、健康に対する関心を高め、自然を活かしながら一人一人の心身の状態等に合わせた健康寿命の延伸につながる行動を自ら積極的に行うこと。

(2) 市民が、生き生きと健やかに生活できるよう生涯を通じて楽しく継続的に行うこと。

(3) 市民が、健康づくりを通して人や地域のつながりを深め、地域の文化・歴史を継承しながら元気で活力ある地域づくりを推進すること。

(4) 市、市民、地域団体等が、それぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら協働することにより地域全体で推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、市民及び地域団体等の健康に対する意識を高めるとともに、自然を活かした健康づくりの行動を起こしやすくするための環境整備に努めるものとする。

2 市は、基本理念にのっとり、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

3 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、検証等による評価及び見直しを行い、効率的かつ効果的な施策の推進を図るとともに、市民、地域団体等の意見を反映させるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らの健康は自ら守るという意識を持ち、健康づくりに関する知識と理解を深め、食生活、運動、休養等による健康な生活習慣の確立に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、定期的に健康診断等を受けることにより自らの心身の状態を把握するよう努めるものとする。

3 市民は、自らの健康状態に応じ、自然を活かした健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。

4 市民は、家庭、学校、地域その他のあらゆる機会をとらえ、健康づくりの推進に関する活動に積極的に参加、協力するよう努めるものとする。

(地域団体等の役割)

第6条 地域団体等は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する知識と理解を深め、自らの活動を通して、健康づくりに寄与するよう努めるものとする。

2 地域団体等は、その構成員等の健康づくりの推進に必要な環境の整備その他の便宜の供与に努めるものとする。

3 地域団体等は、地域住民とともに自然を活かした健康づくりを積極的に推進するものとする。

4 地域団体等は、他者が行う健康づくりに関する活動及び市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

5 地域団体等は、健康づくりを通じて地域づくりの活性化に資するよう努めるものとする。

(健康に配慮した地域づくりの推進に関する施策)

第7条 市は、健康に配慮した地域づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 生涯にわたる健康づくりを可能とするため、多様な地域交流と社会参加のできる環境の整備に関すること。

(2) 身体活動の習慣化を促進するため、楽しみながら健康づくりに取り組める環境の整備に関すること。

(3) 自然、歴史、伝統、文化等の地域資源を大切にし、それらを活用して元気と活力あふれる地域づくりを推進すること。

(4) 人にも自然にもやさしい環境への取組を通じて、元気と活力あふれる地域づくりを進めること。

(5) 企業等との連携による健康づくり施策を推進すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、健康に配慮した地域づくりを推進するために必要な施策を講ずること。

(健康づくり推進協議会)

第8条 自然を活かした健康づくりの円滑な推進を図るため、養父市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の諮問に応じ、養父市まちづくり計画に基づく健康づくり施策の評価、進行管理等の基本的事項について調査審議する。

3 協議会は、前項の事項に関し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市自然を活かした健康づくり推進条例

平成26年3月18日 条例第6号

(令和4年3月1日施行)