○養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則
平成26年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市やぶ暮らし住宅支援条例(平成26年養父市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家族の範囲)
第2条 条例第2条第7号に規定する家族とは、直系血族又は直系姻族で構成される世帯をいう。
(民間賃貸住宅入居奨励金の交付期間)
第3条 条例別表1に規定する民間賃貸住宅入居奨励金の交付期間は、賃貸住宅等に新たに入居した月(月の途中入居のときは、入居日が属する月の翌月)から起算して24箇月を限度とする。ただし、賃貸借契約に定められた契約期間の途中において、要件を満たしたときは、要件を満たした月(月の途中において要件を満たしたときは、要件を満たした日の属する月の翌月)から起算して24箇月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、奨励金の交付要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月までとし、奨励金の交付を受けた者が別の賃貸住宅等に転居したときは、前住所地の交付期間と併せて24箇月を限度とする。
2 前項の規定による通知は、申請のあった日から40日以内に行うこととし、交付資格の調査に日時を要する特別の理由があるときは、この期間を延長することができる。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
2 奨励金の交付については、指定口座への振り込みとする。
(返還)
第8条 条例第10条第1項に規定する奨励金の全部又は一部の返還を求める場合における返還額については、別表第2のとおりとする。
(延滞金)
第9条 奨励金の交付を受けた者が、奨励金の返還を請求され、これを期日までに納付しないときの取扱いについては、養父市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年養父市条例第66号)によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、養父市若者定住促進条例施行規則(養父市規則第20号)又は養父市定住促進条例施行規則(養父市規則第32号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
奨励金の種類 | 添付書類 |
新築奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物の登記事項証明書 (5) 住宅の間取りが分かる平面図 (6) その他市長が必要と認める書類 |
空き家購入奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物の登記事項証明書 (5) 住宅の売買契約書の写し (6) 住宅の間取りが分かる平面図 (7) その他市長が必要と認める書類 |
増改築奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) [専用住宅を増改築したとき]建物の登記事項証明書 (5) [賃貸住宅等を増改築したとき]建物賃貸借契約書の写し及び増改築工事合意に係る証明書(様式第1―3号) (6) 住宅の増改築に係る工事請負契約書の写し又は見積書の写し及び領収書の写し (7) 住宅の増改築を行った部分を示す設計書等(設計書、間取りが分かる平面図など) (8) その他市長が必要と認める書類 |
民間賃貸住宅入居奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物賃貸借契約書の写し (5) その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 返還額 |
条例第10条第1項第1号に該当するとき | 交付決定日から起算して 1年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の全額 1年以上2年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の4の額 2年以上3年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の3の額 3年以上4年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の2の額 4年以上5年以内の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の1の額 |
条例第10条第1項第2号に該当するとき | 交付を受けた奨励金の全額 |