○養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成25年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年養父市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「特定任期付職員」という。)の級及び号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難の度及びその者の前歴に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知職経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
第5条 削除
(1) 5号給 6,000円
(2) 2号給から4号給まで 4,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第7条 特定任期付職員に係る給与条例第27条第5項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、給与規則第74条の2第2項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第27条第5項の規則で定める職員の区分及び100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、給与規則第74条の2第2項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第8条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、給与規則別表第2アに定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して給与規則第7条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100以下の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第9条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
7 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第7条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表 | 2号給から5号給までの給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の5 |