○養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を採用した日から5年を超えない範囲内において延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用される職員(以下「法第4条任期付職員」という。)又は第4条の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 一般任期付職員の給料は、その者が従事する業務等に応じて養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例という。」)により決定するものとする。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められた職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を、特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 前各項の規定による号給の決定、前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 法第4条任期付職員の給料は、その者が従事する職種等に応じて給与条例により決定するものとする。

第9条 任期付短時間勤務職員の給料は、前条の規定に準じて決定した給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第7条、第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第21条、第22条、第24条、第25条及び第28条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第25条の2及び第27条第2項の規定の適用については、給与条例第25条の2中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」と、給与条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第14条から第16条まで、第25条及び第25条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(養父市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第11条 養父市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年養父市条例第265号。以下「企業職員給与条例」という。)第3条第2項及び第3項の規定は、企業職員である特定任期付職員には、適用しない。

2 企業職員である特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当及び特定任期付職員業績手当」とする。

(旅費)

第12条 任期を定めて採用された職員の旅費は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 養父市職員の育児休業等に関する条例(平成16年養父市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 養父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年養父市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び養父市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第27条第4項から第6項まで(養父市職員の育児休業等に関する条例(平成16年養父市条例第41号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで及び第5項又は養父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年養父市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第11条の2の職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(養父市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第28条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

第3条 この条例の公布の日において、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 在職していない者

(2) 養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月30日 条例第30号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年9月30日 条例第30号
平成26年12月18日 条例第25号
平成28年2月16日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第7号
平成28年12月9日 条例第45号
平成29年12月27日 条例第35号
平成30年12月27日 条例第27号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月28日 条例第11号
令和4年11月28日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月6日 条例第18号
令和6年12月12日 条例第20号