○養父市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において特別職及び一般職に属する職員の給与を削減するため、養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年養父市条例第51号。以下「常勤特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(常勤特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、常勤特別職給与条例別表に掲げる給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の5

(養父市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、養父市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年養父市条例第53号。以下「教育長給与条例」という。)第3条に規定する給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(養父市職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「職員給与条例」という。)第7条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の1.58

3級及び4級

100分の2.58

5級及び6級

100分の2.70

7級

100分の3.40

2 特例期間においては、職員給与条例第31条第1項から第4項までの規定により支給される給与に当たっては、給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 職員給与条例第31条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 職員給与条例第31条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から職員給与条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第19項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(養父市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、養父市職員の育児休業等に関する条例(平成16年養父市条例第41号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第23条」とあるのは、「養父市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年養父市条例第26号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)第23条」とあるのは、「養父市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年養父市条例第26号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(適用除外)

第8条 第2条から第4条までの規定を適用される職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額については、第2条から第4条までの規定は、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

養父市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第26号

(平成25年7月1日施行)