○養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年4月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 市長等に支給する給与は、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当及び寒冷地手当)

第4条 通勤手当及び寒冷地手当の額は、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下この条において「銀行の休日」という。)に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、法第143条若しくは第164条の規定に該当して失職し、又は死亡した市長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日以前6か月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

6か月

5か月以上6か月未満

3か月以上5か月未満

3か月未満

6月1日

100分の225

100分の180

100分の135

100分の67.5

12月1日

100分の225

100分の180

100分の135

100分の67.5

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 給与条例第27条の2及び第27条の3の規定は、市長等の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 市長等の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、その額は一般職の職員の旅費相当額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 市長等の給与及び旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年八鹿町条例第6号)、養父町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和39年養父町条例第7号)、大屋町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年大屋町条例第25号)若しくは関宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成2年関宮町条例第21号)又は解散前の養父郡広域事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和45年養父郡広域事務組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月及び平成19年12月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する特例措置)

3 平成19年6月及び平成19年12月に支給することとなる期末手当の額については、条例第5条第2項の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

基準日

在職期間

6箇月

5箇月以上6箇月未満

3箇月以上5箇月未満

3箇月未満

6月1日

100分の200

100分の160

100分の120

100分の60.0

12月1日

100分の215

100分の172

100分の129

100分の64.5

(平成20年6月及び平成20年12月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する特例措置)

4 平成20年6月及び平成20年12月に支給することとなる期末手当の額については、条例第5条第2項の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

基準日

在職期間

6箇月

5箇月以上6箇月未満

3箇月以上5箇月未満

3箇月未満

6月1日

100分の200

100分の160

100分の120

100分の60.0

12月1日

100分の215

100分の172

100分の129

100分の64.5

(平成21年6月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給することとなる期末手当の額については、条例第5条第2項の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

基準日

在職期間

6箇月

5箇月以上6箇月未満

3箇月以上5箇月未満

3箇月未満

6月1日

100分の190

100分の152

100分の114

100分の57.0

(令和2年6月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する特例措置)

6 令和2年6月に支給することとなる期末手当の額については、条例第5条第2項の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

基準日

在職期間

6か月

5か月以上6か月未満

3か月以上5か月未満

3か月未満

6月1日

100分の174

100分の139.2

100分の104.4

100分の52.4

附則(平成17年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年条例第24号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の表の改正規定中6月1日の項を改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第34号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年4月1日から施行し、教育長の在職期間については、教育長が教育委員会の委員としての任期満了後も同一の者であった場合、平成27年12月2日から任期満了日までの在職期間を引き継ぎ、算出するものとする。

附則(平成28年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

附則(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 215分の15

附則(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和7年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

783,000円

副市長

630,000円

教育長

585,000円

養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年4月1日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 条例第51号
◇ 平成17年3月14日 条例第1号
◇ 平成17年3月17日 条例第5号
◇ 平成18年6月28日 条例第36号
◇ 平成19年3月27日 条例第24号
◇ 平成19年3月27日 条例第25号
◇ 平成20年3月19日 条例第8号
◇ 平成21年3月23日 条例第8号
◇ 平成21年5月29日 条例第30号
◇ 平成21年11月27日 条例第38号
◇ 平成22年11月29日 条例第34号
◇ 平成26年12月18日 条例第23号
◇ 平成27年3月16日 条例第19号
◇ 平成28年2月16日 条例第1号
◇ 平成28年12月9日 条例第46号
◇ 平成29年12月27日 条例第34号
◇ 平成30年12月27日 条例第26号
◇ 令和元年12月26日 条例第34号
◇ 令和2年6月9日 条例第22号
◇ 令和2年11月30日 条例第35号
◇ 令和4年3月28日 条例第10号
◇ 令和4年11月28日 条例第22号
◇ 令和5年12月6日 条例第17号
◇ 令和6年12月12日 条例第19号
◇ 令和7年9月26日 条例第29号
◇ 令和7年12月11日 条例第31号