○養父市行政財産における自動販売機の使用許可に関する事務処理要綱

平成24年11月20日

告示第112号

(趣旨)

第1条 養父市行政財産の使用許可に関する使用料条例(平成24年養父市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、自動販売機の設置に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動販売機使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、自動販売機使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 使用許可をする期間は、1年以内とする。ただし、特段の事情がない限り、引き続き許可をすることができる。

3 前項の引き続き許可をできる期間は、許可をした日から起算して5年以内とする。

(使用料)

第4条 自動販売機の設置に係る行政財産使用料は、条例第2条のとおりとする。この場合において、設置する自動販売機の面積とは、転倒防止措置等自動販売機の設置に関し必要な面積を含めたものとする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前条の使用料は、当該使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

2 使用の期間が1月に満たないとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

(電気料金等)

第6条 自動販売機の維持管理に係る費用、電気料金等は、申請者の負担とする。

2 子メーター等により電気料金の額を算出する場合の単価は、1kw当たり23円とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(売上報告書の提出)

第7条 市長は、第3条の規定により使用許可をした者に対して、1箇月ごとに取りまとめた自動販売機売上報告書(様式第3号)の提出を義務付けることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市行政財産における自動販売機の使用許可に関する事務処理要綱

平成24年11月20日 告示第112号

(令和4年3月29日施行)