○養父市テレビショッピング番組放送に関する取扱要綱

平成24年6月29日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成29年養父市条例第13号)第6条の規定により、自主放送チャンネル内においてテレビショッピング番組(以下「ショッピング番組」という。)を放送することに関し必要な事項を定めるものとする。

(放送対象者)

第2条 ショッピング番組の放送対象者は、市内の事業者とする。

(放送時間帯)

第3条 ショッピング番組を放送するチャンネルは、自主放送チャンネルとし、放送時間帯は、午後3時から午後7時までとする。

(放送時間の使用単位等)

第4条 ショッピング番組は、1単位15分、1日当たり1時間を上限とし、放送期間は、最低1箇月以上とする。

2 1単位ごとの放送時間は、市と協議の上、決めるものとする。

(応募方法等)

第5条 ショッピング番組の放送を希望する事業者は、市長が定める公募期間内にショッピング番組放送申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、公募期間内に複数の事業者から同一放送時間帯での放送希望があったときは、抽選により放送時間帯を決定する。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、ショッピング番組放送承認通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、公募期間外に事業者からショッピング番組の放送を希望する申請があったときは、既に放送使用されている放送時間帯以外のみ受け付けることができる。

(放送に係る使用料)

第6条 ショッピング番組の放送に係る使用料は、1単位150円とする。

2 使用料は、前払いとし、放送承認後速やかに市に納入しなければならない。

3 議会放送、災害情報放送等行政情報番組の放送により、予定していたショッピング番組が放送できなかったときは、放送実績による精算又は自主放送に影響を及ぼさない範囲における放送時間の変更のいずれかで対応するものとする。

(使用者の責務)

第7条 ショッピング番組の放送を使用する事業者(以下「使用者」という。)の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者は、ショッピング番組を制作するに当たり、養父市ケーブルテレビジョン放送番組基準を遵守すること。

(2) ショッピング番組の内容に瑕疵、虚偽等がないこと。

(3) ショッピング番組内で扱われた商品について、市が当該商品を販売していると印象づけるような表現、番組構成をしないこと。

(4) 使用者又は当該商品の販売業者(以下「販売主」という。)は、ショッピング番組の内容及びショッピング番組で扱われた商品に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決すること。

(5) 使用者は、ショッピング番組を完全パッケージで持ち込み、内容について市長の確認を受けることとし、修正の指示があったときは、修正後に再度、市長の内容確認を受けること。

(6) 使用者は、ショッピング番組を常に最新の状態に更新すること。

(7) 使用者又は販売主は、ショッピング番組の放送時間帯及び放送終了後において、購入希望者からの問い合わせ等に対応できる態勢を確立すること。

(8) その他ショッピング番組を放送するに当たり、市長が必要と判断し、指示することに十分対応すること。

(庶務)

第8条 ショッピング番組に関する庶務は、危機管理室情報課が担当する。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

養父市テレビショッピング番組放送に関する取扱要綱

平成24年6月29日 告示第89号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 通信施設
沿革情報
平成24年6月29日 告示第89号
平成28年4月15日 告示第70号
平成29年8月10日 告示第90号
令和4年3月29日 告示第32号