○養父市ケーブルテレビジョン放送番組基準

平成16年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 養父市ケーブルテレビジョンの自主放送は、すべての市民のための公共放送として、何人からも干渉されず、不偏及び不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かでより良い放送を行うことにより、公共の福祉の増進と文化の向上を図るものとする。

(基本原則)

第2条 養父市ケーブルテレビジョンの自主放送の基本原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る。

(2) 教養、情操及び道徳による人格の向上を図るとともに、住民のコミュニティー意識の高揚及び生活の向上に資する。

(3) 地域の優れた文化遺産の保護継承並びに新しい文化の育成及び普及に貢献する。

(4) 公共放送としての権威及び品位を保ち、市民の信頼及び要望に応える。

(5) 災害等の緊急事態に当たっては、率先して情報を提供し、人命及び財産を守り、災害の予防及び拡大防止に寄与する。

(人権及び人格)

第3条 一般放送番組は、人権及び人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用を損ない及び職業を差別するおそれのあるものは、取り扱わないものとする。

(宗教、政治及び経済)

第4条 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱うものとする。

2 政治上の諸問題は、公正に取り扱うものとする。

3 経済上の諸問題は、不当な営利を目的とするもの及び市民に重大な影響を与えるおそれのあるものは、慎重を期するものとする。

(社会生活)

第5条 社会生活の安定及び相互扶助精神の高揚に努め、公安及び公益を乱すことなく、暴力行為は、いかなる場合もこれを是認しないものとする。

2 犯罪に関することは、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり犯罪行為を是認しないものとする。

3 風俗に関することは、人命を尊重し、性に関する問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避け、特に青少年の健全育成に努めるものとする。

(表現)

第6条 放送は、すべてわかりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語を用いるものとする。ただし、必要やむを得ない場合に方言を用いるときは、地域の人々に反感又は不快感を与えないようにするものとする。

2 住民に恐怖感、不安感又は不快感を与えるような表現は、用いないものとする。

3 放送の表現は、加入者の生活との関係を充分考慮し、災害、気象情報等については適正かつ確実に取り扱うものとする。

(広告等)

第7条 営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、公共性等から勘案し、慎重に取り扱うものとする。

2 広告は、わかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない。

(訂正)

第8条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正をしなければならない。

(農業番組)

第9条 農業に関する番組は、市の農業振興計画に沿ったものとし、農業の構造改善並びに農業及び農村社会の再構築の推進に役立つものとする。

(行政番組)

第10条 選挙に関する報道及び論評は、虚偽の事項又は事実を歪めて放送する等表現の自由を乱用し、選挙の公正を害してはならない。

(生活番組)

第11条 健康番組は、住民の健やかな心身の発育に資するものとする。

2 福祉番組は、住民のすべてが正常な社会生活を営むことに資するものとする。

3 環境衛生番組は、すべての住民が環境衛生に関心を高め、快適な生活の創造に資するものとする。

(教養番組)

第12条 教養番組は、一般教養の向上を図り、できる限りあらゆる階層の要望を満たして文化水準を高めるものとする。

2 教養番組は、社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送とし、学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取扱いは、一般に認められている倫理及び専門的な標準によるものとする。

(教育番組)

第13条 教育番組は、放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり、教育効果を高めるものとする。

2 教育番組は、放送を通じて、教育の機会均等ができるだけ図られるものとする。

3 教育番組は、学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて編成し、放送でなくては得られない学習効果を上げるように努めるものとする。

(報道番組)

第14条 報道番組は、言論の自由を尊重し、事実を速やかに報道するものとする。

2 火災その他人命に係る緊急放送は、他の放送に優先して放送するものとする。

3 異常気象、災害、防犯等に関する情報は、速やかに放送する措置を採るものとする。

(娯楽番組)

第15条 娯楽番組は、家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を提供するものとする。

2 スポーツ番組は、健全なスポーツ精神のかん養と体位の向上に役立つものとする。

3 芸能番組は、優れた芸能を取り上げ、情操を豊かにするよう努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第25号の2)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

養父市ケーブルテレビジョン放送番組基準

平成16年4月1日 告示第79号

(平成19年4月1日施行)