○養父市立図書館寄贈資料の受領に関する取扱い要綱

平成24年3月27日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、養父市立図書館条例施行規則(令和3年養父市教育委員会規則第3号)第11条の規定に基づき、養父市立図書館に寄贈申出があった資料の受領に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 資料の収集方法については購入を原則とするが、寄贈申出があったときは、寄贈資料を受領することができる。

(寄贈対象資料)

第3条 受領することができる資料は、次のとおりとする。

(1) 養父市立図書館資料取扱い・収集事務取扱い要綱(令和3年養父市教育委員会訓令第3号。以下、「資料取扱い・収集事務取扱い要綱」という。)に準拠し、原則として過去2年以内に出版された一般書及び児童書。ただし、絵本・紙芝居・シリーズものは出版年を問わない。

(2) 郷土に関する図書等

(3) その他、館長が必要と認める資料

(寄贈対象外資料)

第4条 受領しない資料は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に該当しない資料

(2) 既に蔵書として登録してあるものと同一資料で、複本として受領する価値をもたない資料

(受領の条件)

第5条 寄贈資料の取扱いについて、館長の判断によることを条件に受領する。

(寄贈資料の取扱い)

第6条 寄贈資料の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 寄贈資料は、資料取扱い・収集事務取扱い要綱及び蔵書構成を考慮し、蔵書として必要と認められる資料について登録する。

(2) 蔵書として登録しない資料は、廃棄処分できる。

(3) 汚損・破損・書き込み・蔵書印等のある資料は、廃棄処分できる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、寄贈資料の受領について必要な処理は、館長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この告示は、令和3年9月10日から施行する。

養父市立図書館寄贈資料の受領に関する取扱い要綱

平成24年3月27日 教育委員会告示第10号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会告示第10号
令和3年7月20日 教育委員会告示第7号