○養父市立図書館寄贈資料の受領に関する取扱い要綱
平成24年3月27日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、養父市立図書館条例施行規則(令和3年養父市教育委員会規則第3号)第11条の規定に基づき、養父市立図書館に寄贈申出があった資料の受領に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 資料の収集方法については購入を原則とするが、寄贈申出があったときは、寄贈資料を受領することができる。
(寄贈対象資料)
第3条 受領することができる資料は、次のとおりとする。
(1) 養父市立図書館資料取扱い・収集事務取扱い要綱(令和3年養父市教育委員会訓令第3号。以下、「資料取扱い・収集事務取扱い要綱」という。)に準拠し、原則として過去2年以内に出版された一般書及び児童書。ただし、絵本・紙芝居・シリーズものは出版年を問わない。
(2) 郷土に関する図書等
(3) その他、館長が必要と認める資料
(寄贈対象外資料)
第4条 受領しない資料は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に該当しない資料
(2) 既に蔵書として登録してあるものと同一資料で、複本として受領する価値をもたない資料
(受領の条件)
第5条 寄贈資料の取扱いについて、館長の判断によることを条件に受領する。
(寄贈資料の取扱い)
第6条 寄贈資料の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 寄贈資料は、資料取扱い・収集事務取扱い要綱及び蔵書構成を考慮し、蔵書として必要と認められる資料について登録する。
(2) 蔵書として登録しない資料は、廃棄処分できる。
(3) 汚損・破損・書き込み・蔵書印等のある資料は、廃棄処分できる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、寄贈資料の受領について必要な処理は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第7号)
この告示は、令和3年9月10日から施行する。