○養父市地籍調査事業推進協力委員設置要綱

平成24年3月30日

告示第41号

(目的及び設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく養父市地籍調査事業(以下「事業」という。)の事業実施地区における適切円滑な推進を図ることを目的とし、事業実施区域ごとに事業推進協力委員(以下「委員」という。)を置く。

(任免等)

第2条 委員は、事業実施区域内の土地事情精通者の中から該当地区の区長の推薦により市長が委嘱する。

2 選任委員の数は、該当地区から1人以上とする。

3 委員の任期は、事業実施区域内の地籍調査が完了するまでとする。

4 委員に欠員が生じた場合には補充する。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の推薦は、養父市地籍調査事業推進協力委員名簿(別記様式)により、市へ届け出るものとする。

(所掌事項)

第3条 委員は、事業実施区域内の地籍調査に関し、次に掲げる事項について、市に協力するものとする。

(1) 土地所有者、関係者等に対する地籍調査の趣旨の普及、啓発及び連絡、調整に関すること。

(2) 地籍調査の作業計画の作成に関すること。

(3) 土地の帰属、土地境界、一筆地調査等の確認及び立会い等に関すること。

(4) 土地境界の刈り払い及び杭打ち等に関すること。

(5) 土地境界紛争の調整に関すること。

(6) その他地籍調査の実施に必要な事項。

(報償金等)

第4条 委員が一筆地調査の立会い、確認等のため現地に出動等した場合は、報償金を支払うものとし、その額は1日7,000円、半日の場合は3,500円とする。

2 前項の職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給するものとし、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)によるものとする。ただし、日当は、これを支給しない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、委員に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第1条の事業が完了した日に、その効力を失う。

画像

養父市地籍調査事業推進協力委員設置要綱

平成24年3月30日 告示第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 告示第41号