○養父市企業等振興奨励に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市企業等振興奨励に関する条例(平成24年養父市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投下固定資産の範囲)

第2条 条例第2条第7号に規定する新たに取得した固定資産は、次に定めるものとする。

(1) 操業開始前3年以内に取得した土地及び操業開始前1年以内に建築又は取得した家屋で、いずれも当該事業所等の操業に必要なものをいう。

(2) 操業開始前1年以内に取得し、又は取得契約若しくは取得に係る予約契約を締結した償却資産で、いずれも当該事業所等の操業に必要なものをいう。

2 条例第2条第7号ただし書により除外する投下固定資産は、次に定めるものとする。

(1) 宿舎、福利及び厚生の用に供する施設

(2) 親会社、同族会社等関連する事業者からの譲渡取得及び相続、名称変更、合併・分割等組織再編により取得した資産

(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表で規定する法定耐用年数が5年以内のもの

(奨励措置の基準)

第3条 条例第3条各号に掲げる奨励措置において、同一事業者に対する1年間の交付限度額は、条例別表第1中奨励金等の額の欄に定める額とし、奨励金等は、同表に定める適用期間内に交付するものとする。

2 条例別表第1の各部分における奨励措置の基準は、次によるものとする。

(1) 直接営業に使用する面積とは、工場、店舗等の新増設に必要な用地で、直接事業の用に供するために造成を行った土地の面積をいい、駐車場を含むものとする。

(2) 空き店舗等への出店等とは、市内にある空き店舗、空き家等現に利用されていない施設に店舗、事務所等を開設することをいう。ただし、賃借料助成金にあっては、親会社、同族会社等関連する事業者からの賃貸及び親族からの賃貸は除くものとし、改修事業費助成金にあっては、備品・什器類の整備は対象外とする。

(3) 機械設備とは、生産・製造、加工・保存及びサービスのために施設に固定する設備等をいい、当該事業者の主たる業の用に供するものとする。(事業所等設置助成金及び工場、店舗等の新増設助成金が対象となる設備は除く。)

(4) 設備の近代化とは、機械設備の導入により設備の拡充を図ることをいい、設備の更新を目的とした導入は、対象外とする。

(5) 試作品製造とは、その試作品が製品として量産及び出荷が可能であるものをいう。

(6) 新規創業とは、起業のために又は法人若しくは個人が従来経営している業種以外のために工場、店舗等を新設したものをいう。

(7) 事業継承とは、事業の経営を引き継ぎ、継続して事業を行うことをいう。ただし、親会社、同族会社等関連する事業者及び親族からの継承は、対象外とする。

(8) 環境に配慮した新エネルギー設備の対象規模は、当該事業者の主たる業及び従たる業を営むために使用する電力量相当以下の発電設備とする。

(9) 商用車とは、事業者が所有する車両をいい、原則として車両本体に事業者情報(事業所名、連絡先等)を装飾(取り外しができないもの)した車両をいう。

(10) 次世代自動車とは、次世代自動車ガイドブック(環境省、経済産業省及び国土交通省の関係三省により、補助金、税制特例措置、グリーン購入法の対象とされた自動車における関連情報をとりまとめたもの。以下同じ。)に掲載されている燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。

(11) 低燃費かつ低排出ガス認定自動車とは、次世代自動車ガイドブックに掲載されているディーゼル重量車をいう。

(12) 特定特殊自動車とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)において届出のあった型式届出特定特殊自動車一覧に記載されている自動車をいう。

(13) 特種用途自動車とは、自動車の用途等の区分について(依命通達(昭和35年9月6日付け自車第452号))に規定されている自動車で、次世代自動車又は低燃費かつ低排出ガス認定自動車に規定されている自動車をいう。

(指定事業者の申請等)

第4条 条例第5条第3項の規定により指定事業者の指定を受けようとする事業者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業着手の日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定事業者審査結果通知書(様式第2号)により、当該事業者に通知するものとする。

3 指定を受けた指定事業者は、事業を完了し、操業を開始したときは、速やかに指定事業完了(操業開始)(様式第2号の2)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

(奨励措置の申請)

第5条 条例第6条の規定により奨励措置を受けようとする事業者は、奨励措置申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、操業開始の日までに市長に申請しなければならない。

(奨励措置の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは奨励措置交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めるときは奨励措置却下決定通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、奨励措置の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(事業完了の届出等)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた事業者(以下「奨励措置決定事業者」という。)は、事業を完了したときは、速やかに事業完了届(様式第5号)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

2 奨励措置決定事業者は、前項の検査及び対象事業費の支払いが完了したときは、速やかに奨励金等請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、奨励措置決定事業者に対し速やかに奨励金等を交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 事業者は、申請の内容に変更があったときは、条例第8条の規定により、変更が生じた日から10日以内に申請事項等変更届(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励措置交付変更決定通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者又は奨励措置決定事業者が条例第10条各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定事業者の指定又は奨励措置決定を取り消し、当該事業者に対して指定(奨励措置決定)取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(奨励金の端数計算)

第10条 条例別表第1に規定する奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(養父市企業誘致条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市企業等誘致条例施行規則(平成16年養父市規則第159号)

(2) 養父市商工業振興条例施行規則(平成16年養父市規則第160号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に条例附則第2項の規定により廃止された養父市企業等誘致条例(平成16年養父市条例第206号)又は養父市商工業振興条例(平成16年養父市条例第207号)の規定に基づき奨励措置を受けている者に係る前項の規定による廃止前の養父市企業誘致条例施行規則又は養父市商工業振興条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年養父市規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市企業等振興奨励に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年2月20日 規則第2号
平成25年5月21日 規則第15号
平成25年12月24日 規則第24号
平成27年3月25日 規則第13号
令和2年9月25日 規則第41号
令和4年3月29日 規則第8号