○養父市企業等振興奨励に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市企業等振興奨励に関する条例(平成24年養父市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(投下固定資産の範囲)
第2条 条例第2条第7号に規定する新たに取得した固定資産は、次に定めるものとする。
(1) 操業開始前3年以内に取得した土地及び操業開始前1年以内に建築又は取得した家屋で、いずれも当該事業所等の操業に必要なものをいう。
(2) 操業開始前1年以内に取得し、又は取得契約若しくは取得に係る予約契約を締結した償却資産で、いずれも当該事業所等の操業に必要なものをいう。
2 条例第2条第7号ただし書により除外する投下固定資産は、次に定めるものとする。
(1) 宿舎、福利及び厚生の用に供する施設
(2) 親会社、同族会社等関連する事業者からの譲渡取得及び相続、名称変更、合併・分割等組織再編により取得した資産
(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表で規定する法定耐用年数が5年以内のもの
2 条例別表第1の各部分における奨励措置の基準は、次によるものとする。
(1) 直接営業に使用する面積とは、工場、店舗等の新増設に必要な用地で、直接事業の用に供するために造成を行った土地の面積をいい、駐車場を含むものとする。
(2) 空き店舗等への出店等とは、市内にある空き店舗、空き家等現に利用されていない施設に店舗、事務所等を開設することをいう。ただし、賃借料助成金にあっては、親会社、同族会社等関連する事業者からの賃貸及び親族からの賃貸は除くものとし、改修事業費助成金にあっては、備品・什器類の整備は対象外とする。
(3) 機械設備とは、生産・製造、加工・保存及びサービスのために施設に固定する設備等をいい、当該事業者の主たる業の用に供するものとする。(事業所等設置助成金及び工場、店舗等の新増設助成金が対象となる設備は除く。)
(4) 設備の近代化とは、機械設備の導入により設備の拡充を図ることをいい、設備の更新を目的とした導入は、対象外とする。
(5) 試作品製造とは、その試作品が製品として量産及び出荷が可能であるものをいう。
(6) 新規創業とは、起業のために又は法人若しくは個人が従来経営している業種以外のために工場、店舗等を新設したものをいう。
(7) 事業継承とは、事業の経営を引き継ぎ、継続して事業を行うことをいう。ただし、親会社、同族会社等関連する事業者及び親族からの継承は、対象外とする。
(8) 環境に配慮した新エネルギー設備の対象規模は、当該事業者の主たる業及び従たる業を営むために使用する電力量相当以下の発電設備とする。
(9) 商用車とは、事業者が所有する車両をいい、原則として車両本体に事業者情報(事業所名、連絡先等)を装飾(取り外しができないもの)した車両をいう。
(10) 次世代自動車とは、次世代自動車ガイドブック(環境省、経済産業省及び国土交通省の関係三省により、補助金、税制特例措置、グリーン購入法の対象とされた自動車における関連情報をとりまとめたもの。以下同じ。)に掲載されている燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。
(11) 低燃費かつ低排出ガス認定自動車とは、次世代自動車ガイドブックに掲載されているディーゼル重量車をいう。
(12) 特定特殊自動車とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)において届出のあった型式届出特定特殊自動車一覧に記載されている自動車をいう。
(13) 特種用途自動車とは、自動車の用途等の区分について(依命通達(昭和35年9月6日付け自車第452号))に規定されている自動車で、次世代自動車又は低燃費かつ低排出ガス認定自動車に規定されている自動車をいう。
3 指定を受けた指定事業者は、事業を完了し、操業を開始したときは、速やかに指定事業完了(操業開始)届(様式第2号の2)を提出し、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、奨励措置の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、奨励措置決定事業者に対し速やかに奨励金等を交付するものとする。
(奨励金の端数計算)
第10条 条例別表第1に規定する奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(養父市企業誘致条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 養父市企業等誘致条例施行規則(平成16年養父市規則第159号)
(2) 養父市商工業振興条例施行規則(平成16年養父市規則第160号)
附則(平成25年養父市規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。