○養父市医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則

平成24年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市医師確保対策就業支度金貸与条例(平成24年養父市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の額)

第2条 条例第3条第2項に規定する支度金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき、厚生労働大臣に届け出た団体が認定する資格(以下「認定資格」という。)が指導医である者 900万円以内

(2) 認定資格が専門医である者 600万円以内

(3) 認定資格のない者 300万円以内

2 市に採用され、市営診療所に勤務する者は、前項各号に該当する者であっても300万円以内とする。

(貸与の申請手続)

第3条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師確保対策就業支度金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 指導医又は専門医であることの証明書(指導医又は専門医として貸与を希望する者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(貸与の決定)

第4条 市長は、条例第6条の規定により支度金の貸与の可否を決定したときは、医師確保対策就業支度金貸与可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、支度金の貸与を決定するとき、申請者が公立八鹿病院に勤務する場合は、公立八鹿病院の病院長の意見を聴くものとする。

(交付の請求)

第5条 前条第1項の規定により支度金の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、速やかに医師確保対策就業支度金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の取消し)

第6条 市長は、条例第7条の規定により支度金の貸与を取り消したときは、医師確保対策就業支度金貸与取消通知書(様式第4号)により、被貸与者に通知するものとする。

(支度金の返還)

第7条 条例第8条に規定する支度金の返還の命令は、医師確保対策就業支度金返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、支度金の返還を命ぜられた日の属する月の翌日の初日から起算して3月以内に一括して返還しなければならない。

(返還の免除等)

第8条 条例第9条に規定する支度金の返還の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、当該各号に定める額を免除する。

(1) 支度金の貸与期間中において毎年12月31日まで勤務した場合 貸与した支度金の額にその年の勤務した月数(勤務した月に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じこれを36で除して得た額(算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 条例第3条第1項に規定する貸与期間を勤務した場合 貸与した支度金の額から前号の規定により免除した額を差し引いた額

(3) 条例第7条の規定により貸与を取り消した場合 貸与した支度金の額に貸与を取り消した年までの勤務した月数(勤務した月に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じこれを36で除した額から第1号の規定により免除した額を除いた額(算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定により免除される場合において、免除額の算定の基礎となる勤務した期間(以下「算定期間」という。)に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月の前月まで(休職又は停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職又は停職の期間の終了する日の属する月まで)の月数を算定期間から控除する。この場合において、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1月として計算するものとする。

3 第1項第3号の規定により支度金の返還の免除を受ける場合において、貸与された支度金の額と免除された額との差額は、条例第8条の規定により返還しなければならない。

4 前項に規定する支度金の返還金には、利息は付さない。

(返還免除の申請)

第9条 前条第1項の規定による支度金の返還の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに医師確保対策就業支度金返還免除申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定による返還の免除 毎年12月31日

(2) 前条第1項第2号の規定による返還の免除 貸与期間満了の日

(3) 前条第1項第3号の規定による返還の免除 貸与の取消しの日の属する月の翌月の末日

(4) 条例第9条第2号及び第3号の規定による返還の免除 事由が発生した日の属する月の翌月の末日

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、当該申請した者に対し医師確保対策就業支度金返還免除可否決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(返還の猶予)

第10条 条例第10条の規定による支度金の返還の猶予を受けようとする者は、同条に定めるやむを得ない事由が生じた日から起算して1月以内に、医師確保対策就業支度金返還猶予申請書(様式第8号)に当該やむを得ない事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還猶予について、その可否を決定し、当該申請をした者に対し医師確保対策就業支度金返還猶予可否決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(届出義務)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所に変更があったとき 氏名、住所変更届(様式第10号)

(2) 連帯保証人の氏名及び住所に変更があったとき 連帯保証人の身分変更届(様式第11号)

(3) 連帯保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき 連帯保証人の死亡等届(様式第12号)

(4) 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人の変更届(様式第13号)

(死亡)

第12条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第14号)に除籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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平成24年3月30日 規則第14号

(令和4年3月29日施行)