○養父市医師確保対策就業支度金貸与条例

平成24年3月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公立八鹿病院組合又は市(以下「病院組合等」という。)が医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師の資格を有する者を採用するに当たり、当該医師に対し就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与することにより、公立八鹿病院及び市営診療所における医師の確保を図り、もって市民の健康で安心な暮らしに資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、現に医師の資格を有し臨床研修等を終了した医師で、病院組合等が採用し、かつ、公立八鹿病院又は市営診療所に勤務する者(任期付職員、会計年度任用職員及び大学、県等から派遣された者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 現に常勤医師として病院組合等が採用している者

(2) 公立八鹿病院組合入学時特別修学資金貸与条例(平成23年組合条例第1号)により修学資金の貸与を受けた者

(3) 既にこの条例の規定により支度金を貸与された者

(貸与の期間、貸与の額等)

第3条 支度金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与を決定した日から起算して3年間とする。

2 支度金の貸与の額は、規則に定めるところにより900万円を限度とし、利息は付さないものとする。

(貸与の申請)

第4条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 申請者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 連帯保証人は、支度金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その債務には、第11条に規定する延滞利息を含むものとする。

(貸与の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、支度金の貸与を決定するものとする。

(貸与の取消し)

第7条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支度金の貸与を取り消すことができる。

(1) 被貸与者が貸与期間中に本人の都合により退職したとき。

(2) 被貸与者が支度金の貸与を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支度金を貸与することが不適当であると市長が認めるとき。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定により支度金の貸与を取り消したときは、規則で定めるところにより、支度金の返還を命ずるものとする。

(返還の免除)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、支度金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 貸与期間において一定期間以上勤務したとき。

(2) 貸与期間中に業務に起因して死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、業務を継続することができなくなったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、貸与期間において勤務することができない相当の理由があると市長が認めるとき。

(返還の猶予)

第10条 市長は、第8条の規定により支度金の返還を命じた場合において、被貸与者に災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、支度金の返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 被貸与者は、正当な理由がなく支度金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、支度金の貸与を受けた者については、改正後の養父市医師確保対策就業支度金貸与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

養父市医師確保対策就業支度金貸与条例

平成24年3月21日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)