○養父市地域自治組織の財政支援に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市地域自治組織の財政支援に関する条例(平成24年養父市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱い)

第2条 条例第6条別表の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 条件割額の算出における面積及び高齢化率は、小数点第2位以下を切り捨てる。

(2) 主要地目とは、田、畑、宅地及び雑種地をいう。

(認定申請)

第3条 条例第2条の認定を受けようとする者は、地域自治組織認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(地域自治組織の認定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、条例第2条に規定する要件を満たし、適当と認めるときは、地域自治組織として認定するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、地域自治組織認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 認定組織は、前条により申請した内容に変更が生じたときは、地域自治組織認定内容変更届出書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(認定組織の役割)

第5条 認定組織は、相互協働を進め、持続可能な活力ある地域づくりと地域コミュニティを守り育てるため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 認定組織の運営

(2) 活動拠点施設の維持管理

(3) 地域内の集落及び各種団体相互の連携の推進

(4) 地域住民の自治意識及び連帯感の醸成による地域コミュニティの構築

(5) 地域及び地域内集落の実情把握及び課題の抽出

(6) 地域課題の解決に向けた事業の実施

(7) 地域内集落の支援

(8) 協働事業の推進

(9) 行政機関等との連絡調整

(10) 地域づくり計画の策定と推進

(11) 地域づくりに関する情報発信及び周知

(12) 地域福祉の推進

(13) 生涯学習の推進

(14) 人づくり及び担い手の育成

(15) 地域防災の推進

(16) 生活文化及び伝統文化の継承並びに保存活動

(17) その他地域自治の発展に向けた取組

(地域活動推進員の雇用)

第6条 認定組織は、地域活動推進員を選任し、雇用しなければならない。

2 地域活動推進員は、地域内の実情に精通し、意欲をもって地域づくり活動を展開し、認定組織の運営等に関する事項を全般的に事務するものとする。

(地域活動推進員の任務)

第7条 地域活動推進員は、第5条の役割を果たすため、次の任務に当たる。

(1) 認定組織の運営等に係る事務

(2) 事業等の企画、立案及び執行に係る事務

(3) 庶務会計

(4) 地域及び地域内集落の実情把握、点検及び情報収集

(5) 地域内の集落、各種団体等の運営及び活動の支援業務

(6) 行政機関、関係団体等との連絡調整

(7) 地域づくりに関する情報収集及び発信

(8) 研修会等への参加

(9) 活動拠点施設の維持管理

(10) 地域住民の相談業務

(11) その他認定組織から指示される事項

(是正の通知)

第8条 市長は、認定組織が条例第2条に規定する要件のいずれかを欠くに至ったときなど是正が必要と認める場合は、当該認定組織に対し是正の内容及び期限を記載した是正通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、前条の是正通知の内容等に対して、是正されない場合においては、その認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定の取消しを行うときは、地域自治組織認定取消決定通知書(様式第5号)により、当該組織に通知するものとする。

(交付申請)

第10条 認定組織は、交付金の交付を受けようとするときは、地域自治包括交付金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域自治包括交付金交付決定通知書(様式第7号)により認定組織に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第12条 認定組織は、交付決定を受けた交付金に変更が生じるときは、地域自治包括交付金変更交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(変更交付決定及び通知)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、地域自治包括交付金変更交付決定通知書(様式第9号)により認定組織に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付請求)

第14条 認定組織は、交付金を請求しようとするときは、市長に地域自治包括交付金交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の交付回数、交付時期及び交付額)

第15条 交付金の交付回数は、前期及び後期の年2回とし、交付時期及び交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、年度途中に設立された認定組織については、この限りでない。

(1) 前期 交付決定日以降で、交付決定額の7割以内の額。ただし、社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算は、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に7月を乗じて得た額とする。年度途中に加入又は脱退した場合は、月額25千円に4月から10月までの間の加入月数を乗じて得た額とし、変更交付申請を行う。

(2) 後期 10月以降で、交付決定額から交付済額を差し引いた額。ただし、社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算は、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に5月を乗じて得た額とする。年度途中に加入又は脱退した場合は、月額25千円に11月から3月までの間の加入月数を乗じて得た額とし、変更交付申請を行う。

(基金積立)

第16条 認定組織は、翌年度以降に計画した事業の財源を計画的に確保するため、交付金の一部を基金として積み立てることができる。

2 基金として積み立てることができる金額は、当該年度の当初に通知した交付決定額に25パーセントを乗じて得た額を限度とする。

3 基金として積み立てることができる期間は、積立開始の年度を含め3年間を限度とし、積立期間終了の翌年度には基金全額を取り崩して所期の目的の事業に充てなければならない。

4 基金として積み立てることができる事業は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 地域の将来像などを定めた地域づくり計画に基づく事業

(2) 事業費が高額であり、単年度で実施することができない事業

(3) その他市長が適当と認める事業

5 認定組織は、基金による事業が終了した年度又は基金による事業の計画年度の3月31日までに精算を行い、残額が生じた場合は、返納しなければならない。

(基金積立の承認)

第17条 基金を積み立てようとする認定組織は、地域自治包括交付金基金積立承認申請書(様式第11号)に基金積立計画書(様式第12号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、地域自治包括交付金基金積立承認書(様式第13号)により通知するものとする。

(基金積立計画の変更)

第18条 認定組織は、やむを得ない事情で前条の計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに地域自治包括交付金基金積立変更承認申請書(様式第14号)に基金積立変更計画書(様式第15号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、地域自治包括交付金基金積立変更承認書(様式第16号)により通知するものとする。

(事業年度)

第19条 交付金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(実績報告)

第20条 認定組織は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに交付金の精算を行うとともに、地域自治包括交付金事業実績報告書(様式第17号)に関係書類を添えて翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(不用額)

第21条 認定組織は、前条の規定による精算の結果、交付金に不用額が生じた場合は、当該年度の交付金に前年度交付金の繰越額を加えた額に5パーセントを乗じて得た額を限度とし、翌年度に繰り越すことができる。

2 前項の限度額を超えた不用額については、翌年度に繰り越すことはできない。この場合において、当該不用額に相当する額を翌年度の交付金から減額して交付するものとする。

(調査等)

第22条 市長は、交付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、認定組織に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(指導及び助言)

第23条 市長は、前条の調査等の結果において、適正に執行できていないと認めるときは、指導及び助言を行うこととする。

(交付金の返還等)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第9条の認定の取消しを行ったとき。

(2) 交付金の使途等が次のいずれかに該当すると認めるとき。

 交付金を認定組織の活動以外の用途に使用したとき。

 市長が付した条件及び指示した事項を遵守しないとき。

 法令等に違反したとき。

 虚偽その他の不正な行為により交付金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第25条 認定組織は、交付金の使途に係る書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、交付金の交付のあった年度の翌年度以後5年間は保存しておかなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域自治組織の財政支援に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第9号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成24年3月30日 規則第9号
令和2年3月13日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第8号