○養父市寄附採納事務取扱要綱
平成23年10月31日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)からの寄附でないこと。
(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担とならないこと。
(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(7) 将来の紛争の原因となるおそれがないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 市に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(採納事務の所管)
第5条 寄附採納事務に係る所管の課等の長(以下「所管課長」という。)は、次の各号によるものとする。
(1) 寄附金及び寄附物件(土地及び建物を除く。)のうち、寄附申出者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、経営総務課長とする。
(2) 土地及び建物のうち、寄附申出者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、土地利用未来課長とする。
(採納可否の決定及び通知)
第6条 所管課長は、寄附申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。
2 所管課長は、前項の規定により審査をした後、採納の可否について、経営企画部長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。
(庁議への付議)
第7条 所管課長は、寄附採納の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。
(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。
(4) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。
(表彰等)
第8条 市は、寄附を採納したときは、寄附をした者に対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は広報への掲載を行うものとする。ただし、寄附をした者が希望しないときはこの限りでない。
(適用除外)
第9条 この訓令は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 養父市元気な養父づくり応援寄附条例(平成20年養父市条例第28号)に基づく寄附
(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 私道等の寄附
(5) 前各号に類するもの
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、寄附採納事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。