○養父市市章の使用に関する取扱規程
平成23年10月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市市章(以下「市章」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は、養父市を表象するものであるから、その使用に当たっては、趣旨を十分尊重し、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用できる者)
第3条 市章を使用することができる者は、市民、市内に所在する団体又は事業者とする。
(使用許可の基準)
第4条 市章の使用許可の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 市旗、市議会議員及び市職員の徽章並びに名刺その他市が作成する物件並びに印刷物に使用するとき。
(2) 市が主催する事業において使用するとき。
(3) 市が後援又は協賛をする事業において使用するとき。
(4) 市章の使用目的が市の施策の推進上有益であると認めたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 市の品位や信用を損なうと認められるとき。
(2) 自己の商標や意匠にするなど独占的に使用すると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。
(4) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になると認められるとき。
(6) 人権侵害につながると認められるとき。
(7) 公序良俗に反すると認められるとき。
(使用許可の申請)
第5条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用承認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市の執行機関及び市議会
(2) 国及び他の地方公共団体
(3) 報道機関等(報道、広報等の目的に使用する場合に限る。)
(4) その他市長が適当と認めるもの
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付すことができる。
(1) 市章を変形して使用してはならない。
(2) 養父市章(平成16年養父市告示第106号)に定める基本表示色以外で使用してはならない。
(3) 市章に隣接して他の図形を配置し、市章の一部と混同されるおそれがある使用をしてはならない。
(承認事項の変更)
第8条 使用者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、市章使用変更承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を差し止め、又はその使用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により市章の使用の承認を受けたことが明らかとなったとき。
(2) この訓令の規定に違反したとき。
(3) その他市長が市章の使用の承認を取り消すことが必要であると認めるとき。
3 第1項の規定による措置により生じた損害は全て使用者が負担するものとし、市は、その損害の責めを負わない。
(第三者からの損害賠償等)
第10条 市章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任は負わないものとする。
(庶務)
第11条 この訓令に関する庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。