○養父市名誉市民条例施行規則

平成23年8月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市名誉市民条例(平成16年養父市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 養父市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学資経験を有する者

(2) 養父市教育委員会の委員

(3) 市内の公共的団体等の代表者

(4) その他市長が適当と認めた者

3 委員は該当事項に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 選考委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選考委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の4分の3以上をもって決する。

(選考委員会の庶務)

第5条 選考委員会の庶務は、経営企画部秘書課において処理する。

(推挙への通知)

第6条 市長は、条例第2条の規定により名誉市民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。

(称号の贈与及び登録)

第7条 条例第3条第1項に規定する顕彰状は、様式第1号によるものとする。

2 市長は、名誉市民が決定したときは、その者の氏名、住所、事績その他必要な事項を名誉市民台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

(名誉市民章)

第8条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、市長が別に定める。

2 名誉市民章は、本人に限りこれをはい用し、他人に貸与又は譲渡することができない。

3 名誉市民の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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養父市名誉市民条例施行規則

平成23年8月8日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年8月8日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第17号