○養父市名誉市民条例施行規則
平成23年8月8日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市名誉市民条例(平成16年養父市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 養父市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学資経験を有する者
(2) 養父市教育委員会の委員
(3) 市内の公共的団体等の代表者
(4) その他市長が適当と認めた者
3 委員は該当事項に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 選考委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の4分の3以上をもって決する。
(選考委員会の庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、経営企画部秘書課において処理する。
(推挙への通知)
第6条 市長は、条例第2条の規定により名誉市民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
2 市長は、名誉市民が決定したときは、その者の氏名、住所、事績その他必要な事項を名誉市民台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
(名誉市民章)
第8条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、市長が別に定める。
2 名誉市民章は、本人に限りこれをはい用し、他人に貸与又は譲渡することができない。
3 名誉市民の遺族は、名誉市民章を保存することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。