○養父市名誉市民条例

平成16年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、市政の振興、公共の福祉の向上、産業の発展、文化又はスポーツの興隆に貢献し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬の的と仰がれるものに対して、養父市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しては、死亡の日にさかのぼり追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(委員会の設置)

第3条 名誉市民の選考について審議するため、養父市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、顕彰状及び養父市名誉市民章を贈る。

2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市広報等で公表する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市が主催する式典等への招待

(2) 市公葬の礼

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(取消し)

第6条 市長は、名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を失ったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町名誉町民条例(昭和49年八鹿町条例第15号)又は養父町名誉町民条例(昭和52年養父町条例第4号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

養父市名誉市民条例

平成16年4月1日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第4号
平成30年3月13日 条例第6号