○養父市名誉市民条例
平成16年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、市政の振興、公共の福祉の向上、産業の発展、文化又はスポーツの興隆に貢献し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬の的と仰がれるものに対して、養父市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しては、死亡の日にさかのぼり追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(委員会の設置)
第3条 名誉市民の選考について審議するため、養父市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、顕彰状及び養父市名誉市民章を贈る。
2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市広報等で公表する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市が主催する式典等への招待
(2) 市公葬の礼
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(取消し)
第6条 市長は、名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を失ったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。