○養父市農業委員会農地法事務取扱要綱

平成16年11月5日

農業委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の実施のため、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めのあるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。

(転用制限外農地の届出)

第2条 農地法施行規則第29条第1号に規定する農業用施設等に農地を転用しようとする者は、農地の転用(農業用施設等)届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて届出しなければならない。

(1) 土地登記事項証明書

(2) 附近見取図

(3) 字限図

(4) 施設建築図面及び配置図

(5) 農業委員確認書

(6) 農業振興地域に関する証明書

(7) その他必要と認める書類

(農地の使用貸借の解約の通知)

第3条 農地の使用貸借の解約が成立した場合、当事者は農地使用貸借の解約通知書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項様式には、その他必要と認められる場合はその関係書類を添付しなければならない。

(非農地証明の認定)

第4条 非農地証明は、当該土地が次の各号に該当する場合においてのみ行うこととし、当該土地が農地であるか否かの認定については、養父市農業委員会が現地調査等を実施し、総会で議決するものとする。

(1) 法第4条第1項各号及び同法第5条第1項各号の規定により転用許可の適用が除外されているもので、非農地と認められる場合

(2) 自然災害により非農地となった土地で、農地への復旧が著しく困難な土地であると認められる場合

(3) 耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件の整備が必要な土地(人力又は農業機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当する場合。なお、本号における耕作放棄地には、法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反すると認められるもの又は同法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可に付された条件に違反すると認められるものは含まない。

 その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

 以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

(4) 周囲の状況からみて、その土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合

 非農地となってから20年以上経過し、農地への復旧が困難な土地であると認められる場合

 法第51条第1項の規定による処分の対象となった土地でない場合

 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でない場合

2 前項の現地調査は、農業委員1人以上を含む複数の者が行うこととする。ただし、当該土地が前項第3号イに該当する場合については、農業委員3人以上を含むこととする。

(非農地証明書の申請)

第5条 法第2条第1項に規定する農地に該当しない土地であることの証明書の交付を申請しようとする者は、非農地証明願(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して届出しなければならない。

(1) 土地登記事項証明書

(2) 附近見取図

(3) 字限図

(4) 農業委員確認書

(5) 農業振興地域に関する証明書

(6) その他必要と認める書類

(農事に関する諸証明)

第6条 農業委員会は、農業者等からの求めに応じて、次の証明書を発行する。

(1) 耕作面積の証明書

(2) 農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する耕作証明書

(3) 農地等の買受適格証明書

(4) 農地法により農業委員会が許可又は受理したことの証明書

(5) 法令等により農業委員会の権限に属させた納税等猶予に関する適格者証明書

(6) 引き続き農業経営を行っている旨の証明

2 前項各号に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、事務局長が定めるところにより申請書を提出しなければならない。

この告示は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年農委告示第23号)

この告示は、平成17年12月22日から施行する。

(平成22年農委告示第13号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年農委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年農委告示第4号の2)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市農業委員会農地法事務取扱要綱

平成16年11月5日 農業委員会告示第11号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年11月5日 農業委員会告示第11号
平成17年12月22日 農業委員会告示第23号
平成22年11月1日 農業委員会告示第13号
平成31年3月11日 農業委員会告示第3号
令和4年3月29日 農業委員会告示第4号の2