○養父市農業委員会会議規則

平成19年11月6日

農業委員会規則第2号

養父市農業委員会総会会議規則(平成16年養父市農業委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 養父市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第27条第1項ただし書き、に基づく総会は市長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任する農業委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(推進委員の総会への出席)

第3条 会長は、養父市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の総会招集について、農業委員会法第29条に定める場合に出席を求めるほか、必要に応じて推進委員を総会に召集することができる。

(総会の通知及び公示)

第4条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)の定めるところにより、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合はこの限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第13条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、あらかじめ抽選で定める。

2 推進委員の議席は会長が定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明にするものとし、議案外にわたり、又範囲を超えてはならない。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(先決動議の措置)

第11条 他の事件に先だって採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第12条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第13条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない場合は、棄権したものとみなす。

3 総会に出席の推進委員は、議決権を持たない。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第16条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 出席推進委員の氏名

(4) 職務のため総会に出席した委員会の事務局の職員の職氏名

(5) 説明のために総会に出席した者の職氏名

(6) 総会に付した事件及び議事の経過

(7) その他議長が必要と認めた事項

2 議事録には、会長及び総会において議長が指名する2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第17条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第19条 この規則に関し、疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成19年11月6日から施行する。

(平成24年農委告示第5号)

この規則は、平成24年4月25日の日から施行する。

(平成28年農委規則第2号)

この規則は、平成28年11月24日の日から施行する。

(令和4年農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市農業委員会会議規則

平成19年11月6日 農業委員会規則第2号

(令和4年9月28日施行)