○養父市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例施行規則

平成23年3月31日

規則第10号

(用語の定義)

第2条 条例別表第1に規定する「小人」とは、小学生及び中学生をいう。

2 条例別表第1及び第3条に規定する「占有使用」とは、許可を受けて施設の全部又は一部を独占して使用する場合をいう。

(使用の届出)

第3条 条例第4条の規定により養父市はさまじ里山の森公園(以下「公園」という。)の多目的広場及びふれあい交流センターを占有使用する者並びにグラウンドゴルフ場を使用する者は、養父市はさまじ里山の森公園使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用時間)

第4条 公園の多目的広場、ふれあい交流センター及びグラウンドゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市内の小学校、中学校及び学童クラブによる教育又は保育の一環として利用する場合は、全額を免除する。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳の交付を受けている市民が利用する場合は、半額を減免する。

(遵守事項)

第6条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、道具、樹木等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) ごみ、犬のふん等は、各自で処理し、清掃及び整頓に努めること。

(4) 所定の場所以外での火気の使用及び喫煙は行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に公園を管理させる場合における第3条及び第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(使用料の減免に関する特例措置)

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、条例別表グラウンドゴルフの項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは「300円」と、「300円」とあるのは「100円」とする。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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養父市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例施行規則

平成23年3月31日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)