○養父市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例
平成23年3月16日
条例第4号
(設置)
第1条 安全で快適な憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るとともに、交流による地域再生を進めるため、養父市はさまじ里山の森公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、養父市上野1713番地外とする。
(業務)
第3条 公園の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 市民の健康増進に関すること。
(2) 地域の活性化に関すること。
(3) 地域内外の交流に関すること。
(4) 公園の利用提供に関すること。
(5) 公園の維持保全に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の目的を達成するために必要な業務
(使用許可)
第4条 公園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、公園の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により公園の施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者の指定等)
第12条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設等 | 使用料 |
多目的広場(占有使用) | 1時間 500円/面 |
グラウンドゴルフ場 | 1日 大人 500円/人 |
1日 小人 300円/人 | |
1日 全面貸切使用60,000円 | |
グラウンドゴルフクラブ・ボール貸出料 | 1回 100円 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 区分 | 使用料 | ||
ふれあい交流センター | 使用時間 部屋 | 9時から | 13時から17時まで | |
12時まで | 17時まで | |||
交流プラザ1 | 700円 | 1,900円 | 1,000円 | |
交流プラザ2 | 1,000円 | 2,500円 | 1,300円 | |
交流プラザ3 | 800円 | 2,100円 | 1,000円 | |
学習室1 | 600円 | 1,700円 | 800円 | |
学習室2 | 700円 | 1,900円 | 1,000円 | |
学習室3 | 300円 | 800円 | 400円 |
特別料金
1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
3 当該施設を営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。