○養父市福祉有償運送事業費補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人が実施する福祉有償運送事業に要する経費の一部について、養父市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年養父市条例第124号)及び養父市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成16年養父市規則第68号。以下「規則」という。)並びにこの告示の定めるところにより、養父市福祉有償運送事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その円滑な事業実施を図ることにより、公共交通機関の利用が困難な要介護高齢者及び障害者の社会参加を促進し、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「福祉有償運送事業」とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる社会福祉法人(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条による登録を受けて福祉有償運送事業を引き続き1年以上実施している者とする。

(補助対象経費の額)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費の額は、補助対象者が福祉有償運送事業を実施するために必要な事業費の額から福祉有償運送事業の実施に伴い利用者から徴収した利用料その他の収入を控除した額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、福祉有償運送事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、当該補助事業に係る事業計画書、予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、交付申請書の申請事項について条件を付すことができる。

3 市長は、前2項の規定により決定した旨を福祉有償運送事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付決定通知に係る交付申請書の内容を変更しようとするときは、福祉有償運送事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、福祉有償運送事業費補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、福祉有償運送事業の実績が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、当該補助金の額を確定し、福祉有償運送事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた後速やかに、規則で定めるところにより補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、概算払することができる。

(検査及び調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者の帳簿その他の証票等を検査し、又は福祉有償運送事業の運営について実地に調査することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第162号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市福祉有償運送事業費補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第40号

(令和4年3月29日施行)