○養父市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年養父市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 助成を行う対象事業は、本市の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業の内、別表に掲げる事業とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成の対象として適当でないと認めた費用

(助成の決定)

第3条 市長は、助成を受けようとする法人から条例第3条の規定に基づく申請書(様式第1号)を受理したときは、必要な審査を行い、適当と認めたものについて助成の決定をし、助成決定書(様式第2号)を当該法人に交付する。

(請求)

第4条 助成の決定を受けた法人は、市長の指示に従い、社会福祉事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更手続)

第5条 助成の決定を受けた法人は、助成の決定後において助成対象となった事業内容を変更し、又は事業を中止したときは、速やかに変更(中止)届出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき、事業内容の変更又は事業の中止を承認した場合において、すでに決定した助成の内容を変更することができる。

(実績報告)

第6条 助成を受けた法人は、事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)に事業報告書、収支決算書その他関係書類を添えて提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第7条 助成を受けた法人は、当該助成に関する帳簿等を5年間保存しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、助成を受けた法人に対して報告を求め又は職員に検査させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 社会福祉事業

補助事業の対象となる経費

人件費、社会福祉事業費。ただし、市長が必要と認めるソフト事業に係るものに限る。

補助基準及び補助率

人件費

10分の10以内

社会福祉事業費

単独事業

10分の10以内

国、県補助事業

国県補助残額の10分の10以内

2 障がい者(児)福祉サービス施設整備支援事業

補助事業の対象となる経費

社会福祉施設等施設整備補助事業に係る対象事業費

補助基準及び補助率

国県補助対象経費の8分の1以内。ただし、国県補助金確定額の内県負担相当額の2分の1以内、かつ、10,000千円を上限とする。

3 障害者支援施設(入所施設等)福祉サービス施設整備支援事業

補助事業の対象となる経費

災害による停電時に電源確保の必要がある入所施設等において非常用自家発電設備整備(緊急災害時の自家発電整備)に係る対象事業費

補助基準及び補助率

国県補助対象経費の8分の1以内。ただし、国県補助金確定額の内県負担相当額の2分の1以内、かつ、2,500千円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

養父市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第68号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第68号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年8月10日 規則第29号
平成23年12月12日 規則第36号
平成24年12月20日 規則第31号
平成27年8月3日 規則第30号
平成28年8月3日 規則第20号
平成30年4月6日 規則第27号
平成31年3月7日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第8号