○養父市農地、農業用施設及び林業施設災害復旧費補助金交付要綱
平成21年8月12日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた農地、農業用施設又は林業施設の災害復旧を推進し、農林業の維持及び経営の安定に資するため、被災した農家等が行う復旧工事(以下「事業」という。)に対し、その費用の一部を補助することについて、養父市農林業振興補助金等交付規則(平成16年養父市規則第120号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、農地、農業用施設又は林業施設を対象とした災害復旧事業及び応急措置のための事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 人災によるもの
(2) 通常の維持管理工事又は改良工事であるもの
(3) 適正な管理を怠ったことによるもの
(4) 災害復旧事業以外の事業で公共団体が発注した工事の施行中に生じたもの
(5) 国、県の補助の適用を受けるもの
(6) 市有施設等で市が復旧しなければならないもの
(対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂等の除去に伴う重機械等の借上げ料、燃料費及び機械運転員費用
(2) 事業に係る資材費
(3) 自力復旧が困難な場合、建設業者による工事請負費
(4) その他、市長が特に必要と認めた経費
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 行政区
(2) 農業用施設管理者
(3) 土地改良区
(4) 農地耕作者又は所有者
(5) 林業施設管理者
(6) その他、災害により被害を受けた者のうち市長が特に必要と認めた者
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、被災した日の翌日から起算して90日以内に、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する作業で市長が特に必要と認めたものについてはこの限りでない。
2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定により、補助金の交付申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の変更申請)
第9条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(報告又は調査)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年8月10日から適用する。
附則(平成23年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月5日から適用する。
附則(平成30年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。