○非強制徴収債権の滞納者に係る支払督促申立取扱要綱

平成21年7月22日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市債権管理条例(平成20年養父市条例第39号)第2条第4号で規定するその他の債権を滞納している者に対し、滞納整理を適切に処理するための支払督促申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(支払督促申立対象滞納者)

第2条 この訓令における支払督促申立対象滞納者(以下「対象滞納者」という。)とは、税・公共料金等の債権に関する引継基準第2条に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、養父市収納対策連絡会議設置要綱(平成20年養父市訓令第12号)に規定する収納対策連絡会議で審査し、市長が指定したものをいう。

(1) 再三の催告にも応じず面談に応じない者

(2) 面談に応じるが納付意志を示さない者

(3) 分納にも応じず分納誓約書の提出に応じない者

(4) 分納に応じても分納誓約書を指定した期日までに提出しない者

(5) 提出した分納誓約書を理由なく履行しない者

(6) その他法的措置によらなければ納付が期待できない者

2 市長は、前項に該当する対象滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、対象滞納者から除外することができる。

(1) 病気等の療養のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者

(2) 最近主たる生計維持者が死亡した者

(3) 最近不慮の災害にあった者

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると認められる者

(支払督促の申立て)

第3条 市長は、前条の規定により選定した対象滞納者に対し、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「法」という。)第383条第1項の規定による支払督促の申立てを行うものとする。

(仮執行宣言の申立て)

第4条 市長は、法第386条第2項の督促異議の申立てがなかったときは、同法第391条第1項の規定による仮執行の宣言の申立てを行うものとする。

2 市長は、法第386条第2項の督促異議の申立てがあったときは、速やかに適法な訴訟の要件を満たす手続をとるものとする。

(仮執行宣言による強制執行の申立て)

第5条 市長は、仮執行宣言を付した支払督促に対し、法第393条の督促異議の申立てがなかったときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)第25条の規定による強制執行の申立てを行うものとする。

2 市長は、法第393条の督促異議の申立てがあったときは、速やかに適法な訴訟の要件を満たす手続をとるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

非強制徴収債権の滞納者に係る支払督促申立取扱要綱

平成21年7月22日 訓令第17号

(平成21年7月22日施行)