○養父市収納対策連絡会議設置要綱

平成20年4月24日

訓令第12号

(目的)

第1条 市民の負担の公平と自主財源確保を目的に、関係部署との連携強化を図ることによって、税・公共料金等の収納率向上に係る施策を総合的に推進するため、養父市収納対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、前条の目的達成のため、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 滞納整理の効果的推進に関すること。

(2) 目標設定及び進行管理に関すること。

(3) 収納率向上対策の調査研究に関すること。

(4) 関係職員の研修に関すること。

(5) 関係部署の総合調整に関すること。

(6) その他収納対策に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる部署の課長級及び収納事務担当者をもって構成する。

(1) 経営企画部収納対策室

(2) 経営企画部税務課

(3) 危機管理室情報課

(4) 健康福祉部介護保険課

(5) 健康福祉部保険医療課

(6) まち整備部土地利用未来課

(7) まち整備部上下水道課

(8) 教育委員会教育部こども育成課

(9) 教育委員会教育部学校給食センター

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議の会長及び副会長は、次の者をもって充てる。

(1) 会長 経営企画部収納対策室長

(2) 副会長 まち整備部上下水道課長

2 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、経営企画部収納対策室において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成20年5月12日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市収納対策連絡会議設置要綱

平成20年4月24日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月24日 訓令第12号
平成22年10月1日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年8月16日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成28年4月15日 訓令第16号
平成28年10月31日 訓令第24号
令和2年3月31日 訓令第14号