○養父市消火栓整備事業分担金徴収条例施行規則
平成21年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市消火栓整備事業分担金徴収条例(平成21年養父市条例第25号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第2条 条例第6条の規定により分担金の徴収の減免又は猶予を受けようとする者は、消火栓整備事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。