○養父市消火栓整備事業分担金徴収条例

平成21年3月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、消火栓整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(消火栓)

第2条 この条例でいう消火栓とは、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防水利施設のうち、消防水利の基準(昭和39年12月消防庁告示第7号)で定められた消火栓をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、消火栓の新設、移設又は撤去によって受益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、事業を行う原因が公共工事など受益者からのものでない場合は、この限りでない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業に要する費用に3分の1を乗じて得た額を超えない範囲で市長が定める。

(納付期日)

第5条 分担金は、市長が指定する期日までに納入通知書により納付するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

養父市消火栓整備事業分担金徴収条例

平成21年3月23日 条例第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年3月23日 条例第25号