○養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置事業補助金交付要綱
平成20年3月24日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱(平成17年養父市告示第72号。以下「実施要綱」という。)に基づき、生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減措置事業(以下「軽減事業」という。)を実施する社会福祉法人等へ助成する補助金の交付について、必要な事項を定める。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、社会福祉法人等に軽減事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを交付の目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、本市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人等とする。
(交付額)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額を基礎として予算及び交付決定額の範囲内で補助を行うものとする。
(1) 補助対象経費
平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)
(2) 補助基本額
軽減総額から国要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1%相当額を控除した額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額については2分の1
イ 社会福祉法人が行う介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額については10分の10
(4) 補助所要額(全体額)
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の2分の1
イ 社会福祉法人の行う介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額
(5) 補助配分額(交付額)
イ 前号のイの額に介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額のうち、本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位
施設又は事業所を単位として、前号の掲げるところにより交付額を算出する。ただし、社会福祉法人等が軽減事業を行う施設又は事業所を複数市区町村に有する場合にあっては、施設又は事業所の所在地市区町村ごとに区分して算出する。
(交付申請に係る事前協議)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、市外施設等にあっては、その所在する市区町村への提出をもって代えることができる。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、市外施設等にあっては、その所在する市区町村を通じて通知を行うものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行う。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の軽減事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。