○養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成17年9月30日

告示第72号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活困難者に対する利用者負担の軽減措置(第3条―第15条)

第3章 特別訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置(第16条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち、要介護被保険者で生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が利用する介護保険サービスのうち、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨の届出をした社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が実施する次に掲げる2事業の介護保険サービスを利用した場合の利用者負担の一部を減額することをもって、利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施を図るため必要な事項を定める。

(1) 生計困難者に対する利用者負担の軽減措置

(2) 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別地域訪問介護加算 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表第1項訪問介護費の注11に規定する特別地域訪問介護加算として算定される所定単位数の100分の15に相当する加算をいう。

(2) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(3) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月においては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか、又は免除されている世帯をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(5) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(6) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担額をいう。

第2章 生活困難者に対する利用者負担の軽減措置

(対象者)

第3条 第1条に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ユニット型個室に入所している者を除く。)を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。

(1) 市民税非課税世帯であること。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第4条 第1条に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人及び市町村であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、養父市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができるサービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う法第8条及び第8条の2に規定する介護保険サービスのうち次の第1号から第15号に該当するサービス並びに法第115条の45に規定する地域支援事業のうち次の第16号及び第17号に該当する事業とする。ただし、第3号から第17号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 介護予防短期入所生活介護

(5) 通所介護

(6) 介護予防通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 介護予防認知症対応型通所介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(11) 複合型サービス

(12) 訪問介護

(13) 介護予防訪問介護

(14) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(15) 夜間対応型訪問介護

(16) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(17) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、前項第1号から第4号に係る食費及び居住費については、法に定める特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り対象とする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する軽減対象者に該当することの確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないと認められる事由があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の7日前」は、「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。

(認定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 詐欺その他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、当該軽減を受けた者に対し軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還させなければならない。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 市長は、軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

(他制度との適用関係)

第15条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、当事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、適用後の利用者負担額について高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、当事業の軽減対象費用としないものとする。

2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給後の居住費、滞在費若しくは食費について、当事業の適用を行うものとする。

3 介護老人福祉施設のユニット型個室に入所している利用者負担割合5%以下の旧措置入所者は、利用者負担額及び食費については当事業の軽減対象費用としないものとする。

第3章 特別訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(対象者)

第16条 第1条に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、当該年度(4月から7月においては前年度)における市民税が課されていない者又は免除されている者とする。

(軽減法人等)

第17条 第1条に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、市の区域に前号に規定する社会福祉法人の訪問介護事業所が存しない等のため、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、訪問介護に係る費用を厚生労働大臣が定める額(第2条第1号の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費)から割り引いている社会福祉法人その他の法人は、軽減法人等の対象としない。

(軽減内容)

第18条 軽減対象者が軽減法人等からサービス提供を受ける訪問介護に係る利用者負担額の軽減割合は、10分の1とする。

(準用)

第19条 第6条から第15条までの規定は、本章の利用者負担の軽減に準用する。

第4章 雑則

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年度及び平成22年度における軽減割合等の特例)

2 別表に規定する利用者負担額について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間は、軽減割合の欄中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成20年告示第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第74号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(施行日前に適用を受けた確認証に関する特例)

2 平成26年7月1日からこの要綱の施行日の前日までに適用を受けた第9条に規定する確認証の有効期限については、確認証の記載にかかわらず平成27年7月31日までとする。

(平成28年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年8月1日からこの要綱の施行日の前日までに交付された改正前の様式第3号の確認証については、改正後の規定に基づき交付されたものとみなす。

(令和元年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

利用者負担額、食費及び居住費

4分の1(ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

介護予防短期入所生活介護

通所介護

利用者負担額及び食費

介護予防通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

訪問介護

利用者負担額

介護予防訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額及び食費

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

生活保護受給者

個室の居住費に係る利用者負担額

10分の10

画像画像

画像

画像画像

養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成17年9月30日 告示第72号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 告示第72号
平成20年3月24日 告示第17号
平成21年3月27日 告示第74号
平成26年12月18日 告示第109号
平成27年4月1日 告示第43号
平成28年2月1日 告示第4号
平成28年3月30日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第52号
令和元年9月4日 告示第27号
令和4年3月29日 告示第32号