○養父市市長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成20年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分等)
第2条 市長交際費の支出の区分、使途及び基準は、別表に定めるところによる。
(支出状況の公表)
第3条 市長交際費の支出状況の公表(以下「市長交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出の区分
(2) 支出日
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期及び方法)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
2 市長交際費の公表は、経営企画部秘書課において縦覧に供することにより行うものとし、その概要を養父市のホームページに掲載するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行し、施行日以後に支出のあったものについて適用する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使途 | 支出基準 |
慶祝 | 広く市民を対象とした文化若しくはスポーツの行事、記念式典、祝賀会、壮行会等又は地域市民、団体等が主催する各種行事等の祝金等に係るもの | 1 祝金 大会、記念式典等の行事で規模に応じて、5,000円又は10,000円の2段階とする。ただし、情況に応じて適宜対応するものとし、政党が主催する事業については、支出しない。 2 粗酒 大会、記念式典等の行事で祝金よりも粗酒が適切な場合は、清酒2本を原則とする。 |
弔慰 | 市民及び市政関係者並びにその親族(以下「市民等」という。)に対する香典に係るもの | |
見舞い | 市民等の病気等に対する見舞金、火災、事故等により損害を受けたときに対する見舞金、災害などによる義援金等に係るもの | 1 市民等の病気等に対する見舞金は、養父市弔慰見舞に関する要綱(平成16年養父市訓令第51号)による。 2 義援金等は、災害等による被害の規模に応じ、別途協議し、決定する。 |
会費 | 会議、会合、研修会、懇親会等への参加に係る会費、負担金等に係るもの | 会費は、主催者によって決められるものであり、その金額を一律的に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い、執行する。 |
贈答品 | 手土産、記念品等に係るもの | 贈答品は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、適宜判断するものとする。 大会等の市長賞等は、カップ、トロフィー、盾、金一封、市名産品等とする。 |
その他 | 市政の運営に資するため交際上特に必要とする経費に係るもの | その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。 |