○養父市弔慰見舞に関する要綱

平成16年4月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民及び市政関係者並びにそれらの者の親族に対し、弔慰見舞のため、金品を贈り、その意を表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(弔慰見舞の対象)

第2条 弔慰見舞は、次の場合に行うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 病気、負傷等により長期の入院をしたとき。

(3) 火災、事故等により損害を受けたとき。

(金品の額等)

第3条 金品の額等は、別表のとおりとする。

(贈るべき金品の重複の禁止)

第4条 贈るべき金品は、直接たると間接たるとを問わず、市の会計で経理されている機関等はこの訓令によるほか、一切の金品は贈らないものとし、贈る者の職氏名等の表示は関係者がこれを併記するものとする。

2 役職が重複する場合は、金品の額の上位を贈るものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:円)

種別

区分

死亡

見舞

本人

配偶者

父母子

本人

市議会議員

30,000

10,000

5,000

5,000

教育委員

30,000

5,000

3,000

5,000

選挙管理委員

30,000

5,000

3,000

5,000

監査委員

30,000

5,000

3,000

5,000

農業委員

30,000

5,000

3,000

5,000

農地利用最適化推進委員

30,000

5,000

3,000

5,000

固定資産評価審査委員

30,000

5,000

3,000

5,000

附属機関の委員

10,000




区長

20,000

5,000

3,000

5,000

消防団

団長

30,000

5,000

3,000

5,000

副団長

20,000

5,000

3,000

5,000

その他

5,000




民生委員・児童委員

10,000




人権擁護委員

10,000




行政相談委員

10,000




市の職員

副市長及び教育長

30,000

10,000

5,000

5,000

その他の職員

20,000



5,000

市民

市長議長弔文




その他市長が必要と認める者

上限

30,000

上限

10,000

上限

5,000

上限

5,000

1 香典、供物、供花等の区分は、その都度協議の上定めるものとする。

2 見舞については、原則30日以上の入院を伴うもの。

3 火災、事故等による損害は、その実情に応じ協議して定めるものとする。

4 父母とは、実(養)父母及び同居する配偶者の実(養)父母をいう。

5 その他の職員とは、正規職員、会計年度任用職員(フルタイム及び月額支給のパートタイム会計年度任用職員に限る。)及び特別職非常勤職員をいう。

6 弔辞については、原則行わない。市長が必要と認めたときのみ行う。

養父市弔慰見舞に関する要綱

平成16年4月1日 訓令第51号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第51号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第9号
令和3年9月7日 訓令第11号