○養父市立体育施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立体育施設設置及び管理条例(平成20年養父市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 養父市立体育施設(以下「体育施設」という。)の開場時間は、別表第1のとおりとする。

2 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 体育施設の休場日は、別表第2のとおりとする。

2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、別に定める養父市立体育施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付)

第5条 使用許可申請書の受付は、使用しようとする日(連続して2日以上の使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)から、使用しようとする日の3日前までとし、原則として受付順に許可する。

2 2人以上の申請者が、使用日が同じ日を同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

3 教育委員会は、市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に使用する場合については、優先的に使用を許可することができる。

(使用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、使用を許可するときは、使用料の納付があった後、養父市立体育施設使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に使用する場合は、使用料の全額

(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校、幼保連携型認定こども園及び保育所等が教育上又は保育上の目的のために使用する場合は、使用料の全額

(3) 中学生以下又は60歳以上の者並びに身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人)が使用する場合は、使用料の3分の2。ただし、プールについては、使用料の2分の1。夜間照明使用料、空調設備使用料及び暖房設備使用料については適用しない。

(4) 市内の体育振興を目的とする団体が、その目的を達成するために使用する場合は、使用料の2分の1。ただし、夜間照明使用料、空調設備使用料及び暖房設備使用料については適用しない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、市長が認めた額

(使用者の遵守事項及び行為の制限)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気取締りに留意し、火災予防に万全を期すること。

(2) 許可のない場所に立ち入り、許可なく施設及び備品を使用又は移動しないこと。

(3) 使用開始時間、終了時間を厳守すること。

(4) 使用後は必ず清掃を行うとともに、使用前の状態に復帰し、退出時は戸締りを完全に行うこと。

(5) 施設内において、営利を目的とする行為、宣伝、広告物の提示又は看板等を設置しないこと。

(6) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) 施設の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(破損及び滅失の報告)

第9条 使用者は施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 条例第11条の規定により、指定管理者に、体育施設の管理を行わせる場合、規則における第2条第3条第4条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるほか、体育施設の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

開場時間

養父市立八鹿体育館

午前9時から午後10時まで

養父市立ようか武道館

午前9時から午後10時まで

養父市立養父体育館

火曜日~土曜日 午前9時から午後10時まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

養父市立おおやスポーツセンター

火曜日~土曜日 午前9時から午後10時まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

養父市立おおやB&G海洋センター

体育館

火曜日~土曜日 午前9時から午後10時まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

プール

午前10時から午後0時まで及び午後1時から午後5時まで

養父市立関宮農村広場

午前9時から午後10時まで

養父市関宮農林漁業者等健康増進施設

午前9時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

名称

休場日

養父市立八鹿体育館

毎週月曜日、12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立ようか武道館

毎週月曜日、12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立養父体育館

毎週月曜日、12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立おおやスポーツセンター

毎週月曜日、12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立おおやB&G海洋センター

毎週月曜日、12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立関宮農村広場

12月29日から翌年の1月3日まで

養父市関宮農林漁業者等健康増進施設

12月29日から翌年の1月3日まで

養父市立体育施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年9月18日 教育委員会規則第13号
平成27年3月17日 教育委員会規則第5号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年8月24日 教育委員会規則第14号