○養父市立体育施設設置及び管理条例

平成20年3月19日

条例第23号

(設置)

第1条 地域の体育活動の振興及び市民の健康の増進を図るとともに、住民相互の交流を促進するため、養父市立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 営利が目的と認められるとき。

(2) 体育施設の使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の使用が施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 体育施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の使用が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に体育施設を使用したとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める体育施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任の義務)

第10条 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、体育施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第11条 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条の許可に関する業務

(2) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第4条及び第5条の適用については、規定中「養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第11条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(養父市立養父体育館設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市立養父体育館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第110号)

(2) 養父市立おおやスポーツセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第111号)

(3) 養父市立おおやB&G海洋センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第112号)

(4) 養父市立おおやさつきコート設置及び管理条例(平成16年養父市条例第114号)

(5) 養父市立ようか武道館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第116号)

(6) 養父市立八鹿体育館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第117号)

(7) 養父市立関宮農村広場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第120号)

(8) 養父市立関宮農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第171号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の養父市立養父体育館設置及び管理条例、養父市立おおやスポーツセンター設置及び管理条例、養父市立おおやB&G海洋センター設置及び管理条例、養父市立おおやさつきコート設置及び管理条例、養父市立ようか武道館設置及び管理条例、養父市立八鹿体育館設置及び管理条例、養父市立関宮農村広場設置及び管理条例及び養父市立関宮農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用区分)

4 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

養父市立八鹿体育館

養父市八鹿町八鹿1809番地5

養父市立ようか武道館

養父市八鹿町八鹿1809番地5

養父市立養父体育館

養父市広谷280番地

養父市立おおやスポーツセンター

養父市大屋町大屋市場975番地

養父市立おおやB&G海洋センター

養父市大屋町大屋市場975番地

養父市立関宮農村広場

養父市関宮170番地

養父市関宮農林漁業者等健康増進施設

養父市関宮630番地

別表第2(第6条関係)

名称

区分

単位

使用料

養父市立八鹿体育館

競技場全面

1時間

200円

競技場半面

1時間

100円

暖房設備(1基)

1時間

100円

養父市立ようか武道館

道場(2階)

1時間

400円

多目的ホール(1階)

1時間

400円

空調設備(小型・1基)

1時間

100円

空調設備(大型・1基)

1時間

200円

養父市立養父体育館

競技場全面

1時間

400円

競技場半面

1時間

200円

養父市立おおやスポーツセンター

球場

1時間

700円

球場(一部使用)

1時間

300円

球場夜間照明(全灯)

30分

750円

球場夜間照明(1基)

30分

150円

養父市立おおやB&G海洋センター

競技場全面

1時間

400円

競技場半面

1時間

200円

プール(1人につき)

1回

200円

養父市立関宮農村広場

グラウンド

1時間

400円

グラウンド夜間照明

30分

750円

養父市関宮農林漁業者等健康増進施設

競技場全面

1時間

400円

競技場半面

1時間

200円

特別料金 養父市内在住者、在学者又は在勤者以外が使用する場合は、その使用にかかる使用料の5割を加算する。ただし、プールには適用しない。

養父市立体育施設設置及び管理条例

平成20年3月19日 条例第23号

(令和2年7月2日施行)